間違えてはいけない 無窓居室の解釈の補足

 

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罠と言ってもいいほど厳しい採光無窓居室

補足
令和2年4月に法35条の3に関する緩和規定が施行されています。

採光無窓居室(法35条の3、令111条1項)の緩和がやっと登場。ただし条件厳しめ。

基準法28条1項の採光無窓のおさらい

よくある無窓居室の間違いについて▼の記事でお話ししました。
防火避難規定の基本 無窓居室とは何だ?

ざっと抜粋しますと、

絶対に間違えてはいけない「無窓居室」の解釈についてお話します。
よく、「ここの居室、採光がとれないから非常用照明を付けておこう」と計画することがあります。
ですが、非常用照明でかわせるのはあくまで施行令116条の2第1項一号の規定でいうところの1/20採光が満たせないときだけです。
建築基準法第28条第1項に規定される、住宅、学校、病院などの居室では無窓緩和の規定はありません。
必ず、規定の採光が必要です。

とお伝えしましたが、もう1つ、重要なことをお伝えしなければなりません。

無窓居室

基準法35条の3における採光無窓の厳しい規制

上の画像にもありますが、いわゆる1/20採光がとれない場合に求められる要件に、「主要構造部」というのがあります。
拡大しますと、これです。

採光無窓居室 主要構造部

よく見ますとわかりますが、「その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料とする」とあります。
建築基準法の条文で見ますと第35条の3ですね。
それと政令が建築基準法施行令第111条です。

第三十五条の三
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

第百十一条
法第三十五条の三 (法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。

面積(第二十条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの

直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもの

木造建築における開口部の全く無い居室は計画不可能?

つまり、ケースとしては少ないとは思いますが、
木造住宅で防音性の高い音楽室のあるプラン」の場合、要注意というわけです。

どういうことかというと、防音のために開口部を極限まで少なく、もしくは無くしてしまった場合。
建築基準法第28条第1項で、用途上やむを得ない居室は1/7等の採光は無くてもいいといっています。
同2項で、1/20もとれない場合は、機械換気で空気が淀まないようにしてよねと言っています。
ここまではクリアできます。

しかし、第35条の3はどうでしょうか。
「その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。」
つまり、木造ではほぼ無理ということですね。

解決策としては、構造を木造以外の不燃材料のものにするか、所定の開口部は設けるものの、外部シャッターや内サッシで防音対策を工夫しなければならないということです。
プランとコストのことに気をとられていると、こういうドツボにはまります。
もちろん、田んぼの真ん中で近所に家がなければ、好きなだけ窓はつけられますけどね。

結論:転ばぬ先の杖。計画中の再三に渡る法規チェック。

何が言いたいかというと、こんなことを建築確認を申請した段階で指摘されていてはいけないということです。

細かいことかもしれませんが、「行政がうるさくてすみませんね」なんて行政のせいにしてお客さんを言いくるめるのは、プロのやることではないですよね。

こんな失敗をするのは、私だけで十分だと思うのです。

 

建築基準法 目からウロコの確認申請
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