防火避難規定 法27条2項かっこ書きは要注意




しつこいくらい建築基準法第27条について記事にしていますが、やはりそれだけ重要な条文であるということでしょうか。
重要だからこそ、法律側も伝えたいことがたくさんあり、何度かの改正を経てこれだけの読みづらい条文になってしまったとも言えると思います。

第1項に引き続き、第2項にもかっこ書きがありまして、これもまた何段階かに条文が飛んで、その結果どうすればいいかが分かる構成です。
こういう条文はやっぱり図にしてみるのが一番です。
ただし、何度も言いますが、楽をしようとすると罠にハマりやすくなりますから、条文にも目を通しておくのが得策です。

建築基準法第27条2項  (抜粋)
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。

(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)
建築基準法施行令第115条の4  
法第二十七条第二項 (法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第百九条の三第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。

建築基準法施行令第109条の3 (抜粋) 
法第二条第九号の三 ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一  外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第二十二条第一項 に規定する構造であるほか、法第八十六条の四 の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

法27条2項かっこ書き

この図解の中にある、「自動車車庫は外壁耐火では意味が無い」という部分は条文には直接記載はなく、これこそ「法の意味」についての解説ですね。
別に私が発見したわけでもないですし、解釈をひねり出したわけでもないので偉そうなことを言うつもりもありませんが、もしこれを読んで、「なるほど、そういうわけか」と感じてくださる方がいれば、幸いです。

建築物の防火避難規定の解説2016
by カエレバ

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