特定避難時間倒壊等防止建築物と竪穴区画の関係を再確認しよう

注:最新の令112条はこちらの記事でご確認ください。記事内の項ずれは適宜読み替えてください。ご不便をおかけしますがご了承ください。
【2020年(令和2年)版】 基準法施行令112条(防火区画関連)最新条文(告示番号付き)

読者様から以下のような問い合わせをいただきました。

近年の法改正以前は、ロ準耐2号建築物は竪穴区画が不要という解釈で問題ありませんでしたが、法改正後は令112条9項に「特定避難時間倒壊等防止建築物」という文言が追加されています。
特定避難時間倒壊等防止建築物は令109条の2の2で定義されておりますが、法27条の要求により特定避難時間倒壊等防止建築物にしなければならない場合には、ロ準耐2号建築物であっても竪穴区画が要求されるという解釈にならないでしょうか?

法改正からしばらく経っており、これだけ読むと「確かにそうだ」と思えます。

しかし、法改正当時のパブコメや防火避難規定の解説アフターフォローなどで言及されていますので、それらを確認していきましょう。

追記(2019年10月)
令和元年施行の法改正で、防火区画関係に大きな改正がありました。過去の記事は経緯記録として修正せず、追加情報として記事リンクを記載します。
改正により、特定避難時間倒壊等防止建築物という定義はなくなっています。

【令和元年改正】防火区画:令112条の要点まとめ

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特定避難時間倒壊等防止建築物と竪穴区画、条文の確認

まずは、耐火要求の法27条と、竪穴区画の規定が示されている施行令第112条第9項を見てみましょう。

法27条
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
第二七条 

次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
一  別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもの
二  別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
三  別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上のもの
四  劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの

2  次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。
(中略)
3  次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
(以下略)

令112条第9項
9
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一.二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
(以下略)

法改正前は主要構造部を準耐火構造とした建築物(当然耐火構造も含まれます)は、所定の竪穴があれば竪穴区画が必要でした。

しかし、改正後の令112条第9項を読むと、「又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて」とあり、これに該当する場合も竪穴区画が必要になると読むことができます。

つまり、法27条で特定避難時間倒壊等防止建築物に該当してしまう場合は、ロ-2準耐火仕様の建築物であっても竪穴区画が必要になってしまうことになるのでしょうか。

★特定避難時間倒壊等防止建築物に関わる記事はこちら
特定避難時間等倒壊防止建築物の定義についての簡単なまとめ

新:法第27条第1項の法関連と特定避難時間倒壊等防止建築物

で、結局、特定避難時間倒壊等防止建築物には必ず竪穴区画が必要なのか??

まず結論としては、すべてには「不要」となります。

根拠としては、国交省のパブコメ回答、防火避難規定の解説アフターフォローの資料から読み取ることができます。

まずは該当するパブコメの抜粋です。
結果公示日 2015年02月26日へのリンク
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140729&Mode=2)

パブリックコメントにおける主なご意見等
法第21条及び法第27条の改正に関する政省令・告示では、規制強化になる改正はないと考えてよいか。

国土交通省の考え方
貴見のとおりです。
なお、法第27条改正に基づく令第110条の2において、特殊建築物に設けられた他の外壁の開口部から火炎が到達するおそれのあるものとして国土交通大臣が定める部分を新たに規制することとしましたが、これにより規制対象となる建築物は、告示で今回新たに建築が可能となる1時間準耐火構造の3階建て学校等、令第110条第1号に掲げる基準に適合するものとして法第27条第1項の規定による認定を受けた建築物のみとしており、既存の建築物に対する規制強化はありません。

続いて、これを受けて掲載された防火避難規定の解説アフターフォローからの抜粋です。
「建築物の防火避難規定の解説2012」アフターフォロー質問と回答(4)
(http://www.jcba-net.jp/books/boukahinan-qa20160219.pdf : PDFファイルが開きます)

質問
建築基準法第2条第9号の3において規定する準耐火建築物には、イ号において定義されるもの(いわゆるイ準耐)と、ロ号において定義されるもの(いわゆるロ準耐)があるが、特にロ準耐については、平成27 年6月施行の改正建築基準法により、防火区画などの各規定における取扱いが変わったのか。

回答
今般の改正により、法第27 条第1項の規定に適合する特定避難時間倒壊等防止建築物(以下「特定準耐火建築物」という。)が各規定において追加されているが、これは従来のイ準耐を対象とした規定において、「特定準耐火建築物」に該当するイ準耐を適切に適用するための改正であり、ロ準耐についての規制強化を図ることを目的としたものではない旨、パブリックコメントに寄せられたご意見への考え方として国土交通省からも示されていることから、従来と同様の取扱いになると考えられます。

以上をまとめると、

「特定避難時間倒壊等防止建築物に該当する用途規模の建築物であっても、ロ準耐の仕様で計画された建築物については、竪穴があっても区画する必要はない」

ということになります。

実際問題として、該当するケースは非常にまれになってきます。

例えば、別表1の1から4に該当する用途の場合、3階以上に用途がある場合などは特定避難時間倒壊等防止建築物とする必要がありますが、特定避難時間倒壊等防止建築物として耐火建築物でも、耐火構造建築物でもなく、準耐火建築物でもない建築物なんだけど、法第27条第1項 の規定に適合する仕様として計画した場合に、竪穴区画が必要になると読めます。
主要構造部を準耐火構造(耐火構造も当然含まれる)としたならば、竪穴区画は当然必要です。

一方で、3階建ての事務所ビルをロ準耐として計画した場合は、従来通り竪穴区画は不要です。事務所は別表1では耐火要求もありませんから特定避難時間倒壊等防止建築物とする必要が無いわけです。もちろん、ロ準耐建築物の主要構造部は「準耐火構造」ではありませんから、同様にして竪穴区画は不要になります。

法27条第1項の1から4号に該当する場合のみ、特定避難時間倒壊等防止建築物とする必要があるわけで、それらの用途に供する部分が3階以上に存在する建築物をロ準耐で計画するなんてことはほぼ無いわけですね。というか、無いと思います。

この法改正の趣旨としては、大規模木造建築の普及促進、例えば学校などを木造かつ耐火建築物以外の仕様で建築できるようにしたものと捉えることが出来ます。

★特定避難時間倒壊等防止建築物に関わる記事はこちら
特定避難時間等倒壊防止建築物の定義についての簡単なまとめ

新:法第27条第1項の法関連と特定避難時間倒壊等防止建築物

おまけ:今さら聞けない、特定避難時間倒壊等建築物

特定避難時間とは何か。現行の全館避難安全検証法における避難時間との違いは何か。

特定避難時間は、特殊建築物の構造設備及び用途に応じて特殊建築物に存する者の全てが地上までの避難終了するまでに要する時間であり、当該建築物の在館者密度や歩行速等をもとにして、在館者が自力で避難する場合だけでなく逃げ遅れた者が他社の援助により避難する場合も含め算定されることを想定しております。
また、従来「全館避難残前検証法」(令129条の2の2)において「当該建築物に存する者のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間」当該建築物において、避難上支障のある煙又はガスの降下が生じないか検証を行う規定があり、在館者が自ら避難する時間により検証しておりますが、これは、当該検証により適用が除外・緩和される規定が在館者が自ら避難する場合の避難安全を確保することを主な目的とした規定であるためであり、救助活動の前提となる主要構造部の耐火性能を考える際の「特定避難時間」とは異なる概念です。

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