防火避難規定 法27条のただし書きのつながりを理解する

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法27条耐火要求のただし書きを理解すべし

建築基準法第27条はいわゆる「耐火要求」の規定について書かれている、大変重要な条文なのは、みなさまご存知の通り。

法令集を見るのが大嫌いという人でも、設計実務をされている方ならば、法27条は頭に入っているというか、体に染み付いているというか。
ただ、この条文も御多分にもれずかっこ書きが2重になっていたり、ただし書きがあったりで一筋縄ではいかない条文です。

懲りずに図にしてみたので、良かったら参考にしてみてください。

※平成27年6月の建築基準法大改正で法27条ただし書きは削除されました。
関連する施行令、告示も改正されました。具体的な改正内容はこちらの記事をご確認ください。
新:法第27条第1項の法関連と特定避難時間倒壊等防止建築物
(この記事は削除せず、記録として残しておく方針です。)

建築基準法第27条を改めて読んでみる

(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
建築基準法第二十七条 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。

ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの (三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。) のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物 (主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。

一 別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの
二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
三 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの

2   次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。

一   別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの
二   別表第二(と)項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)

法27条と関連条文の相関図

法27条

この図はあくまでも、法27条の流れを知るためのものですので、特にただし書きで規定されていく部分がわかるようにしたものです。
そして、上の図だと建築基準法施行令第115条の2の2第1項の詳細が省略してありますが、それも図にしてみました。

建築基準法施行令第115条の2の2 全文

(耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等)
建築基準法施行令第115条の2の2 法第二十七条第一項 ただし書(法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、準防火地域内にあるものにあつては次に掲げるもの、防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては第一号から第四号までに掲げるものとする。

一  主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

間仕切壁(耐力壁に限る。) 一時間
外壁(耐力壁に限る。) 一時間
一時間
一時間
はり 一時間

ロ 壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

ハ 外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

二  下宿の各宿泊室、共同住宅の各住戸又は寄宿舎の各寝室(以下「各宿泊室等」という。)に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。ただし、各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、この限りでない。

三  三階の各宿泊室等の外壁面(各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に面するものを除く。)に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)が道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面して設けられていること。

四  建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。

イ 各宿泊室等に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。
ロ 各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が、直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備が設けられていること。
ハ 外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので、その構造が、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるものが、防火上有効に設けられていること。

五  三階の各宿泊室等(各宿泊室等の階数が二以上であるものにあつては二階以下の階の部分を含む。)の外壁の開口部及び当該各宿泊室等以外の部分に面する開口部(外壁の開口部又は直接外気に開放された廊下、階段その他の通路に面する開口部にあつては、当該開口部から九十センチメートル未満の部分に当該各宿泊室等以外の部分の開口部がないもの又は当該各宿泊室等以外の部分の開口部と五十センチメートル以上突出したひさし、そで壁その他これらに類するものでその構造が前号ハに規定する構造であるもので防火上有効に遮られているものを除く。)に法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備が設けられていること。

2  法第二十七条第一項 ただし書の規定により法第二条第九号の三 イに該当する準耐火建築物とした建築物については、次章第五節の規定は、適用しない。  

建築基準法施行令第115条の2の2 詳細一覧

法27条1項ただし書き

結構な大作になってしまいましたが、同じようにもしくはよりわかりやすい参考書がたくさん出回っていると思いますので、使いやすいもので仕様等を確認していただければいいと思います。
もうここまで来ると、只の自己満足ですね。法27条1項、2項の詳細はこちらの記事を参照してください。
(防火避難規定 法27条の耐火要求を一覧にしてみる)

※平成27年6月の建築基準法大改正で法27条ただし書きは削除されました。
関連する施行令、告示も改正されました。具体的な改正内容はこちらの記事をご確認ください。
新:法第27条第1項の法関連と特定避難時間倒壊等防止建築物
(この記事は削除せず、記録として残しておく方針です。)

建築物の防火避難規定の解説2016
by カエレバ

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