建築基準関係規定 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法について

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建築基準関係規定 第13号 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法について

建築基準関係規定の第13号は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法についてです。
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の関連条文はこちらです。

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 関連条文

(航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等)
第五条
航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において次に掲げる建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築(同条第十三号 に規定する建築をいう。以下同じ。)をしようとする場合においては、当該建築物は、政令で定めるところにより、防音上有効な構造としなければならない。

一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校
二  医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院
三  住宅
四  前三号に掲げる建築物に類する建築物で政令で定めるもの
2  航空機騒音障害防止特別地区内においては、前項各号に掲げる建築物の建築をしてはならない。ただし、都道府県知事が、公益上やむを得ないと認め、又は航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に建築をすることが困難若しくは著しく不適当であると認めて許可した場合は、この限りでない。
3  前項ただし書の許可には、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な限度において、建築物の構造又は設備に関し条件を付けることができる。
4  航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた建築については、第二項の規定は、適用しない。

5  前各項の規定は、建築物の用途を変更して第一項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令

(防音構造)

第五条  航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において法第五条第一項 各号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物は、次の各号に定める構造としなければならない。

一  直接外気に接する窓及び出入口(学校の教室、病院の病室、住宅の居室その他の国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、次に掲げる構造とすること。

イ 閉鎖した際防音上有害なすき間が生じないものであること。
ロ 窓又は出入口に設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が〇・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
二  直接外気に接する排気口、給気口、排気筒及び給気筒(前号の規定により国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講ずること。
2  前項の規定は、建築物の用途を変更して法第五条第一項 各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
(学校等に類する建築物)
第六条
法第五条第一項第四号 の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

一  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項 に規定する乳児院、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設
二  医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項 に規定する診療所又は同法第二条第一項 に規定する助産所
三  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (平成六年法律第三十号)第十四条第四項 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項 において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
四  老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三 に規定する特別養護老人ホーム

五  障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項 に規定する障害者支援施設又は同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項 に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する自立訓練、同条第十四項 に規定する就労移行支援又は同条第十五項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法のまとめ

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の関連条文は、第5条1項から3項ですが、4項と5項でも前項に関連する記載があります。また、防音構造についての規定が施行令の第5条と第6条に規定されています。

この規定は条文の名前からも分かる通り、空港のそばで建築物を計画する際は、用途と防音対策に配慮しなさいよというものです。

学校、病院、住宅が特に制限されています。考えてみると、当たり前ですね。
様々な事情で空港付近に建築しなければならない場合は、十分注意しましょう。

(建築基準関係規定についてはこちら)

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