建築基準関係規定 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律について

建築基準関係規定の第14号は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律についてです。
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の関連条文はこちらです。

第5条
4  
地方公共団体は、商業地域、近隣商業地域その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築し、又は増築しようとする者に対し、条例で、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる。

正式な法律の名称が長いので、通称の「改正自転車法」でお話させて頂きます。
改正自転車法の第5条第4項が関係規定となっており、おもに商業系の用途地域での建築の際に、自転車等の駐車場、いわゆる駐輪場を確保しなさいという規定です。

建築基準関係規定の第6号で出てきた、駐車場法と通じるものがあります。
また、各自治体で、駐輪場条例や駐輪場の附置について条例で定めている場合もありますから、何度でもいいますが、建築基準関係規定の事前調査は抜かりなく実施しましょう。

建築基準関係規定についてはこちら

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