建築基準関係規定 第3号 港湾法について
建築基準関係規定の第3号は港湾法についてです。
港湾法の該当する条文はこちら
港湾法 関連条文
(分区内の規制)
第四十条
前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
第三十九条
港湾管理者は、臨港地区内において左の各号に掲げる分区を指定することができる。
港湾法 まとめ
こちらも港湾法第40条の中で、地方公共団体の条例で定めるものは建設してはならないとあり、建築地ごとに制定されている「臨港地区条例」をよく研究する必要があります。
特に日本は海に囲まれていますから、携わる機会もないとは言い切れません。
また、港に関しては管轄する省庁も多く、関連する法律も本当に多種多様です。
東京、横浜、大阪、名古屋、神戸、四日市はとくに重要な港湾としてスーパー中枢港湾に指定されています。
私はあいにく港湾法が絡む仕事をしたことがありませんが、専門的なコンサルタントなんかもいてもおかしくないですね。
いずれにせよ、港の近くで建築の計画がありましたら、港湾法第39条の地域に該当しないかどうかは最低限調査が必要ですね。