無窓居室の判定、検討のうち、採光無窓に関する重要チェックポイント

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法35条の3に規定される採光無窓(避難、救助に関する無窓)

補足
令和2年4月に法35条の3に関する緩和規定が施行されています。

採光無窓居室(法35条の3、令111条1項)の緩和がやっと登場。ただし条件厳しめ。

施行令111条で定める基準は、1号、2号のいずれかを満足しなければならない。

(無窓の居室等の主要構造部)
第三十五条の三
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

(窓その他の開口部を有しない居室等)
第百十一条
法第三十五条の三 (法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一  面積(第二十条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
二  直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもの
以下略

建築基準法35条の3はいわゆる採光無窓の規定でして、満たすべき要件が施行令111条に規定されています。
単に「採光無窓」というと法28条の採光と間違えやすいです。
「避難上の無窓」もしくは「救助無窓」という表現でも良さそうです。

ここで、施行令111条には「次の各号のいずれか」という表現が大変わかりづらいのですが、「いずれかに該当する開口部を有しない」居室が、「無窓なんですよ」と言っているわけです。
すなわち、開口部があったとしても、有効採光面積1/20も無ければ救助のために侵入する大きさもない。

施行令111条の1号、2号の両方共を満たしていない場合は、この「避難上の無窓」に該当してくる、ということになります。

逆に言えば、どちらか一つの条件を満たせば、無窓扱いにはなりません。
したがって、外周に面する居室で、この「避難上の無窓」になる可能性は低く、居室が外周に面していない、または地階に存在するというケースでは、ほぼ自動的に法35条の3で規定する「無窓居室」になります。
平屋の建築物なら、トップライトを設けるという方法もあります。

木造建築での法35条の3に基づく採光無窓は制限が厳しい

一番厄介なのは、以前の記事にもありますように木造の場合です。

その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

この一文があるせいで、木造建築における無窓規定のハードルが上がります。
過去の記事にも同様のものがありますので、参照して下さい。
間違えてはいけない 無窓居室の解釈の補足

確認申請で指摘されてからでは遅いので、これだけは覚えてしまうのが良いと思います。

また、法35条の3のただし書きに「ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。」とあります。
別表を確認すると、「劇場、映画館、園芸上、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの」とあり、これらの用途の場合は適用を受けません。

確かに、劇場や映画館でまともに開口部を取ろうとしたら、用途として成り立たなくなります。
建築基準法もさすがにこの辺りは配慮しているようです。

「居室を区画する主要構造部」の考え方によっては木造建築でも対応できる?!

さらに、上の過去記事で、木造の建築物であっても、特定行政庁や確認審査機関の判断によってはクリアできる場合があるとのことです。

条文では「居室を区画する」とありますので、木造建築のなかに入れ子状に区画する部分を作ってあげるという方法です。
上階がある場合は、その床を耐火構造(ALC版等)にし、居室の天井を石膏ボードで作れば不燃材料で区画できます。
また、壁はその部分だけメタル下地を用い、石膏ボードで覆うというものです。

この場合の区画は、防火区画とは異なり、小屋裏までとか天井裏までというしばりは無いと考えられます。

またこの作戦では、上階がない場合は、屋根を耐火構造にしなければならないので木造建築ではほぼ無理となってしまうのが欠点です。

いずれにしろ、この作戦が必ず審査機関に認められる保証はありません。
慎重に、丁寧に、時間を掛けて打ち合わせしてください。ダメな場合も想定して、プラン、仕様を計画して下さい。
こんなに書いておきながら、責任は取れませんのでご了承下さい。

法28条に規定される採光無窓(環境衛生上の無窓)

環境衛生上の採光無窓は非常用照明設置ではクリアできない

よく、採光が取れていないから、非常用照明を設置しておけばいい、と安易に捉えられがちですが、法28条の規定による採光は基本的に代替の手段がありません。
いわば、絶対に守らなければならない規定です。
ただし、条件付きの緩和規定はあります。特定の用途やそれに応じた設備を設置することで、緩和を受けられます。

環境衛生上の無窓(採光無窓)関連条文

法28条
(居室の採光及び換気)
第二十八条
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。
令19条
(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)
第十九条  法第二十八条第一項 (法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。

法第二十八条第一項 の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。
一  保育所の保育室
二  診療所の病室
三  児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)
四  児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの
五  病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの

法第二十八条第一項 に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(一)から(五)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から十分の一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。

居室の種類 割合
(一) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室 五分の一
(二) 前項第一号に掲げる居室
(三) 病院又は診療所の病室 七分の一
(四) 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室
(五) 前項第三号及び第四号に掲げる居室
(六) (一)に掲げる学校以外の学校の教室 十分の一
(七) 前項第五号に掲げる居室

法28条の採光検討における緩和とは

法28条1項ただし書きにある緩和規定について

ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

このただし書きには3種類の居室が規定されています。

・地階、または地下工作物に設ける居室
地階に開口部は取りようがありません。
ただ、住宅の居室を地階に設ける場合は、別途施行令22条の2の規定を受けますので忘れずに検討して下さい。

・温湿度調整を必要とする作業を行う居室
大学や病院などにおける、実験室や研究室、調剤室等が該当します。
ただし、ここで1点注意しなければならないのは令129条(内装制限)の5項により、温湿度調整を必要とする作業を行う居室で、法28条に規定する開口部が確保できていない場合は、内装制限がかかってくるということです。
つまり、法28条1項ただし書きで、採光のための開口は不要であると言っておきつつ、内装については規制を厳しくするというウラがあるということです。
内装制限の内容は、当該居室のみならず、居室からの避難経路も準不燃材で仕上げなければなりません。

・用途上やむを得ない居室
住宅の音楽練習室、シアタールーム等の防音性確保のために開口部が無い居室、大学や病院等の研究室、銀行の金庫室(執務を行う場合)等が該当します。

学校、保育所の採光規定の緩和

次に、施行令第19条第3項に規定される緩和規定です。

ただし、同表の(一)から(五)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から十分の一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。

ただし書きでは、表の(一)から(五)までに掲げる居室とありますが、告示を参照すると用途は学校、保育所に限定されています。

建設省告示第千八百号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十九条第三項ただし書の規定に基づき、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準及び居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合で別に定めるものを次のように定める。
第一
照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準

幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校の教室又は保育所の保育室にあつては、次のイ及びロに定めるものとする。

床面からの高さが五十センチメートルの水平面において二百ルックス以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置すること。

窓その他の開口部で採光に有効な部分のうち床面からの高さが五十センチメートル以上の部分の面積が、当該教室又は保育室の床面積の七分の一以上であること。

小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の音楽教室又は視聴覚教室で建築基準法施行令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられたものにあつては、前号イに定めるものとする。
第二
窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合で国土交通大臣が別に定めるもの

第一第一号に定める措置が講じられている居室にあつては、七分の一とする。

第一第二号に定める措置が講じられている居室にあつては、十分の一とする。

上記告示の第一第1号は、教室又は保育室について規定の照明設備か開口部が設けられていれば、1/5必要な割合を1/7に緩和するというものです。

第一第2号は、小、中、高校の音楽室と視聴覚室に限り、照明設備と施行令20条の2の規定に適合する換気設備を設置することで、1/5必要な割合を1/10に緩和するという規定です。

2以上用途にわたる敷地の場合の採光検討

敷地が2以上の用途地域に渡る場合の規定は、法91条に規定されています。

(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
法第九十一条
建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条の二第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

2以上の用途地域に渡る建築物の採光検討 解説

この条文をややこしくしているのが、カッコ書きの「除く」という表現です。
まあ、地域、区域と呼ばれるものについて一度に規定しようとしているので無理があるわけです。

そこで、採光検討についてはどうなっているか法91条を穴が空くほどよく読みます。
すると、法28条は除かれていませんので、法91条の適用を受けることになり、敷地の過半が属する地域の規制に引っ張られる事になります。

具体的には、例えば敷地が商業地域と第一種住居地域に渡っていて、建築物も用途地域界をまたいでいるような場合。
商業地域のほうが採光検討の際有利ですから、心情的には開口部がある位置がどっちの用途あるかで検討したくなりますが、上記のように過半の用途地域の規定を受けるので、第一種住居地域が過半を占めるようなら、商業地域の数値では算定できません。

2以上の用途地域に渡る建築物の採光検討 図解

用途またぎ
用途地域またぎのケースは思い込みで検討するのが最も危険です。
法令集そのものもあまり見ることもないのかもしれませんが、たまには開いて、法91条を読んでみて下さい。
新たな発見があるかもしれません。

商業地域、近隣商業地域内における採光計算の緩和規定(住宅の居室に限る)

商業地域、近隣商業地域における住宅(長屋、共同住宅も含む)については、採光検討における緩和規定があります。

商業系用途の住居居室の採光緩和 関連条文

令20条1項
第二十条
法第二十八条第一項 に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

ここで大臣が定めている開口部は、告示に規定されています。

国土交通省告示第三百三号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二十条第一項ただし書の規定に基づき、建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを次のように定める。
近隣商業地域又は商業地域内の住宅の居室(長屋又は共同住宅にあっては、同一の住戸内の居室に限る。)で建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下単に「開口部」という。)を有する壁によって区画された二の居室について、いずれか一の居室の開口部ごとの面積に、それぞれ建築基準法施行令第二十条第一項の採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定した採光に有効な部分の面積が、当該二の居室の床面積の合計の七分の一以上である場合は、その他の居室については、当該壁の開口部で採光に有効な部分の面積は、当該開口部の面積とする。

どうですか。
相変わらず、わかりにくいです(笑)

イメージしやすいのは、うなぎの寝床のような敷地。
間口が狭く、奥行きが長い、京都の町家のような敷地ですね。
そういう敷地の場合は隣地側からの採光が期待できません。
戸建住宅なら、トップライトや中庭などで解決することもできますが、長屋、集合住宅ではなかなかそうは行きません。

そういった社会的要請から生まれた緩和規定かと思われます。

商業系用途の住居居室の採光緩和 解説

具体的に説明します。

連続する2の居室(居室Aは外部に面する開口があり、居室Bには外部に面する開口が無い)がある場合、居室Aの開口に採光補正係数を乗じた値が(A+B)㎡/7以上であれば、居室Aとの間にある居室BのB㎡/7以上の開口は、採光上有効であるとみなします。

商業採光緩和

2室1室の緩和規定をさらに緩和したものと考えても良いと思います。
2室1室は、開口間口の半分程度以上、随時開放できなければなりませんが、こちらの緩和は、極端に言えばFIXでも良いことになります。

ただししつこく言いますが、こういう居室を有する建築物が木造の場合、避難上の無窓に関するチェックが発生しますので要注意です。

建築基準法 目からウロコの確認申請
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建築物の防火避難規定の解説2016
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