防火戸の内側に内障子を設置できないという都市伝説?!

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甲種防火戸、乙種防火戸の亡霊

防火戸の亡霊に苦しむ人々

平成12年の法改正(性能規定化)の際に、施行令110条が削除されました。

今は亡き建築基準法施行令110条には、これまた今は亡き「甲種防火戸」と「乙種防火戸」の仕様が定められていました。
このうちの乙種防火戸に関する部分がほぼそのまま平成12年建設省告示1360号に移行したと考えて良いでしょう。

そして、同時に法2条9号の2ロが制定されており、防火設備は大臣認定によるもの、または告示仕様によるものとなりました。

しかし、性能規定が常識となった昨今でも、当時の甲乙防火戸の亡霊に苦しめられている設計者が多いと聞きます。

以下の質疑応答は、(社)カーテンウォール・防火開口部協会発行「住宅防火戸Q&A集」からの抜粋ですが、質問者の切ない思い込み、回答者のあっけらかんとした様子に温度差を感じます。

防火戸の亡霊は実に簡単に退治できた

件名
防火戸の室内側15cm以内には「紙貼り障子」など、可燃材料製の障子等を設置することが禁止されていますが、住宅防火戸を用いる場合も同じと考えてよいですか?

回答
住宅防火戸の室内側15cm以内に「紙貼り障子」など、可燃材料製の障子等を設置しても問題ございません。

【解説】(住宅防火戸Q&A集より)
ご指摘の内容は、改正前の法令では建築基準法施行令第110条第5項に規定されており、認定防火戸の多くにもこの規定が適用されていました(住宅防火戸は適用除外)。

平成12年の法改正により、第110条第5項は国土交通大臣が定める例示仕様(平成12年建設省告示第1360号)に移管されています。

住宅防火戸および木質系住宅防火戸は平成12年建設省告示第1360号によるものではなく、国土交通大臣から認定されているものですから、同告示には該当しません。

また、ご指摘の内容は認定時の付帯条件ともなっていませんので、(社)カーテンウォール・防火開口部当協会では同告示規定によらなくても問題ないと解釈しております。

(社)カーテンウォール・防火開口部協会発行「住宅防火戸Q&A集」より引用

とある建築士事務所での防火戸と内障子のイザコザとその顛末

また、タウンファクトリー一級建築士事務所様のHPにて、同様に防火設備と内障子の関係性に振り回された記録があります。
(部分抜粋しています)

準防火地域内の住宅の防火戸と内障子

準防火地域に建つ木造住宅の話。
延焼のおそれある部分にかかる窓で、その内側に障子を入れて設計していたところ、防火設備の認定窓だけでは足りず、障子を窓から15cm離すように建築指導課から指導が入った。

担当者は「平12建告1360号 1項3号」にその旨明記されていると譲らないのだ。

今まで同じ区で何度も窓枠に障子を入れて、検査済証が出ていたので、今回も問題無いと思っていたので、寝耳に水である。

防火設備の認定元、さすが国土交通省

サッシメーカーに聞いたところ、そもそも「平12建告1360号 1項3号」と認定とは関係なく、障子のことも認定時に考慮されていないとのこと。
障子と防火設備の関連は解明しないどころか「平12建告1360号」は廃止になった!?との情報も、、、、。

話が複雑になってしまったので、大元の国土交通省に問い合わせてみると、「平12建告1360号」は現行の告示で廃止になっていない。

また、防火設備の認定の取れているサッシであれば、窓から15cmの告示の規定は関係ないとのこと。

非常に単純明快が回答が返ってきた。

防火設備と内障子の関係性がスッキリと解決

「建築基準法第2条9の2ロ」、ここに防火設備に関して「政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る」と明記されています。

つまり防火設備を「平12建告1360号:防火設備の構造方法を定める件」の告示にしたがって造るのか、認定の取れた既製品を使うのか。

それだけの話で、「窓から15cm離す」のは告示の仕様を用いて窓を構成する場合の話だったのです。

厄介なもの、それは古い知識で確認審査されること

役所の担当者の指摘に対して、適確に反論できなかったのが悔しいとのことですが、そもそも防火設備の認定と障子(建具)をからめた指導も、建築基準法を熟読すれば、的の外れた指導だということがわかります。

建築基準法の字面だけを捉えて、または過去もそうだったから、という指導はかなり面倒です。
しかも、建築確認が下りなければ、当然着工もできない。
「確認」という仕組みであれ、今や許可とほぼ同意として捉えられています。

審査側の知識の更新、設計サイドの知識向上の両方が達成されなくてはいけません。

参考
同じようなことで悩んでいる人は多いようです。
悪名高い?Yahoo!知恵袋でも同様な項目があったので、参考までに。
(ただし、この「知恵袋」。ご利用、解釈はあくまでも「自己責任」で)
延焼のおそれのある部分の窓の内側に紙障子を設置する場合、大臣認定の取れた建具…

建築基準法 目からウロコの確認申請
by カエレバ

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