平成30年改正法の全面施行にあたっての注意点など

改正法全面施行20190625_R

国交省から、「改正建築基準法が6月25日から全面施行されます」とアナウンスが有りました。
詳細は下記リンクから確認できます。
改正建築基準法が6月25日から全面施行されます

6月19日の公布日に内容を確認してみないと100%確実なことは言えませんが、全面施行と言いながらも、昨年の12月にパブコメを募集した改正内容については施行が未定となっている規定もある模様です。

そのあたりをもう少し詳しくまとめます。

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令和元年6月25日に施行される改正内容

20190625に施行されるもの_R

令和元年6月25日に施行される改正内容は、国交省のサイトの「【期日令】法律要綱」をクリックすると内容がわかります。
ただ、縦書きで読みにくいので横書きに直してみました。

PDFを埋め込んでみましたので参照してみてください。

【期日令】法律要綱20190614

上記PDFにリンクする形で列記すると以下の項目が6月25日に施行されるものとなります。

1.確認申請を要する建築物の見直し
2.維持保全指針の見直し
3.延焼のおそれのある部分の定義見直し
4.主要構造部の見直し:大規模の木造建築物等・特殊建築物・防火地域等
5.防火床による区画
6.共同住宅等の各戸の界壁に関する規制の合理化
7.用途規制の許可に係る手続きの合理化
8.建蔽率規制の合理化
9.防火地域等内の建築物に関する規制の合理化
10.用途変更に係る全体計画認定制度の導入
11.一時的に他の用途として使用する場合の制限の緩和

1.は特建となる面積が200㎡超に緩和されるもので、昨年からすでに公表されていたものです。
ついに200㎡以下のコンビニに特例が適用されるときが来ました。

公布は令和元年6月19日(水)となっていますので、確認したあと改めて詳細はまとめてみたいと思います。

また、特に大規模木造関係の規定で、75分・90分準耐火構造や10分間遮炎性能といった新たな性能についてもよく確認する必要があります。

延焼のおそれのある部分の定義の見直しも、緩和される方向ですが詳細はまだわかりません。

令和元年6月25日に施行されることが未定となっている改正内容

上で一覧にまとめた内容以外にも、平成30年改正で検討されている内容があります。
しかし、今回「全面施行」とされているものの、一部施行されきらないものがあります。

以下の記事でまとめたような内容が主なもので、国交省の説明としては2段階施行と呼ばれています。

平成30年度法改正の未施行分を予習しよう+新情報+パブコメもあるよ

平成30年法改正の未施行分 追加情報 改正法施行に備えよう

列記してみますと、

・法21条・27条関連の新しい設計方法
・小規模建築物の2直の階段設置の緩和
・小規模建築物の敷地内通路の幅員の緩和
・内装制限規定の見直し・代替措置
・避難安全検証法の新たな検討方法等の追加
・特定空間による面積区画
・異種用途区画の代替措置
・法35条の3による無窓居室に対する緩和

となり、これらの規定については施行日が未定となっています。

国交省サイト
改正建築基準法が6月25日から全面施行されます

の「【期日令】参照条文」を見てみると、内容によっては公布の日から3ヶ月を超えない範囲内に施行されるという記載が見られるので、9月末頃をメドに政令や告示が追加で公布、施行されるものと思われます。

パブコメが行われた時期から鑑みても、やむを得ないのでしょう。国交省の頑張りに期待しましょう。

平成30年改正法の全面施行:まとめ

平成30年の改正建築基準法もかなり大掛かりな法改正となっていますが、全体的に規制緩和のための改正となっています。

はっきりと数値や仕様が示されている規定と、調整が追いついていないものとでかなり差があります。

特殊な事例になりがちな規定よりも、より取扱事例が多くなりそうな規定を優先して今後も記事を追加する予定です。

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