建築確認Tips 用途区分 自動車ディーラーと中古車買取専門店

 

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用途区分 自動車ディーラーと中古車買取専門店

なるほど、と腑に落ちる用途区分のお話です。

今回は、自動車ディーラーと中古車買取専門店との違いについて

物販店舗か事務所か

世の中の多様化か進むほど、建築物の用途区分も簡潔に判断できないものも多くなってきます。

例えば自動車ディーラーの用途区分。
事務所なのか、物販店舗なのか、はたまた自動車整備工場かなどなど。
同様に自動車を扱う業態として、中古車買取り専門店の建物の用途はどうなるのでしょうか。

結論から言いますと、何かを販売する場合は、「物品販売業を営む店舗」に該当します。
中古車買取専門店で、買い取った中古車を販売するお店の部分がなければ、その用途は事務所に該当してきます。
かといって、お店の部分が無くても実態として他の業者に卸売を行う場合は、「物品販売業を営む店舗」となるわけです。

したがって、新車を販売する自動車ディーラーの建屋は自ずと「物品販売業を営む店舗」となり、付随する用途として自動車修理工場等が出てくる場合もわけです。
上記の場合の自動車修理工場は、確認申請の3面には記載されず、4面(場合によっては5面も)に用途として表示されてくるというわけです。

 

物販店舗とサービス店舗

ちなみに、第二種低層住居専用地域で建築可能なサービス店舗というものがありますが、自動車ディーラーや中古車販売店舗は近隣住民の生活に不可欠な店舗とみなされることはほとんどありませんので、小規模のものであっても建築確認はおりないものと考えられます。

用途地域の用途制限はともすると忘れがちですので、しっかりと把握しておくようにしましょう。

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