防火避難規定 法27条の耐火要求を一覧にしてみる

建築物の耐火性能を要求する規定

この記事は、もう単純明快です。
建築基準法第27条で要求される内容を、一覧表にしました、ということです。
法令集はほとんどが文字の羅列なので、こういった表にすることでわかったようになる場合がありますが、じゃあなんでこの用途は3階から要件が厳しいのか、2000㎡以上だと何が変わるのか、という本質についての理解は進みません。

ただ、かく言う私もそこまでの研究は全然追いついていないので、もっと勉強しなくてはなりません。
いずれにしても、手っ取り早く実務や試験に役に立つという多少の効果はありますので、紹介します。
もっと掘り下げた記事は、いつかご紹介できるようがんばります。

※平成27年6月の建築基準法大改正で法27条および別表1は改正されました。
関連する施行令、告示も改正されました。具体的な改正内容はこちらの記事をご確認ください。
新:法第27条第1項の法関連と特定避難時間倒壊等防止建築物
(この記事は削除せず、記録として残しておく方針です。)


基準法27条の耐火要求一覧相関図

法27条耐火要求 用途別

拡大画像はこちら

こういう表にしてみると、わかりやすいと思える部分もありますが、基本に立ち返って法令集の別表1を眺めていると、これはこれで単純に良くできているような気がします。強いて言えばかっこ書きが表を読みにくくしていますから、試験に持ち込む予定がなければ、書き込んでしまえば解決ですね。

基準法27条全文

(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)

第二十七条

次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。


別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの

別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの

劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの


次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。


別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの

別表第二(と)項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)

※平成27年6月の建築基準法大改正で法27条および別表1は改正されました。
関連する施行令、告示も改正されました。具体的な改正内容はこちらの記事をご確認ください。
新:法第27条第1項の法関連と特定避難時間倒壊等防止建築物
(この記事は削除せず、記録として残しておく方針です。)

建築物の防火避難規定の解説2016
by カエレバ

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