新:法第27条第1項の法関連と特定避難時間倒壊等防止建築物

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改正後の法第27条第1項と施行令、告示等の関連一覧

防火避難規定の要、法27条の改正法が平成27年6月1日に施行されました。
これまでの法27条がらみの法規は関連が複雑でしたが、改正後もやはり複雑です。

特に、特定避難時間倒壊等防止建築物といった新用語の登場や、木3共の規定へと繋がる但し書きが削除された点などが実務的には直結するかな、という印象です。 法改正の本来の目的は大規模木造建築物の規制緩和ですが、今後増えるであろう大規模木造建築物の設計もさることながら、今動いている物件の計画においても新法の改正内容は把握しておく必要があります。

改正法施行前から、法27条関連の内容については国交省より解説が出されると聞いていたのですが、現時点で特に情報はありません。
恐らく、民間の出版社等から解説本が出版されるのが早そうです。 (今一番詳しいのはぎょうせいの解説本)

平成26年改正建築基準法・同施行令等の解説
by カエレバ

私も理解はまだまだなので、ここでは特別な解釈は記載せず、改正法第27条第1項に関連する施行令、告示の流れをまとめた図を掲載していきたいと思います。

※掲載画像は一応サイト名を表示してありますが、自由にお使いいただいて構いません。ブログ等に載せて頂く際はリンクを貼っていただくと元気になります。

新:法第27条第1項の法関連 一覧表

法第27条第1項と関連する施行令、告示の関連を一覧にした表です。

※読者様からのご指摘により、チャート画像の内容を一部修正しています。
もしこのページを再度訪れた方で旧画像をダウンロードされている方は新しい画像(修正済みと注記のあるもの)を参照、差し替えしてください。
更新日は2016年9月7日です。

修正内容は特定避難時間等倒壊防止建築物の定義についてです。Y様、ありがとうございます。

▼クリックで大きな画像になります(修正済み)

法第27条第1項 全体画像修正

まず、法別表は掲載しきれていません。
それと、呆れるほど複雑で項目も多いのでスマホ、タブレットでは閲覧しにくいかもしれません。
PCで見るか、印刷してもらったほうが良いかもしれません。印刷するならA3くらいないとよく見えません。

画像が横に長いので、パートごとに切り抜いた画像も貼っておきます。

▼特定避難時間倒壊等防止建築物との関連 抜粋(修正済み)
27条付近抜粋修正

▼法27条1項と施行令 抜粋(修正済み)
27条から施行令まで抜粋修正

▼法27条1項関連 施行令と告示 抜粋
法第27条第1項 施行令と告示 wm

▼法27条1項関連 告示 抜粋
法第27条第1項 告示 wm

法27条 改正の概略

  • 「耐火建築物又は準耐火建築物」の記載が「耐火建築物等」に変更された
  • 「耐火建築物等」とは「耐火建築物」「準耐火建築物」「耐火構造建築物」「特定避難時間倒壊等防止建築物」の4種類ある
  • 施行令110条、110条の2、110条の3が新設された
  • 法別表1が改正され、条件により上記「耐火構造建築物」「特定避難時間倒壊等防止建築物」とすることができるようになった
  • 「特定避難時間倒壊等防止建築物」は令109条の2の2で定義された
  • 「特定避難時間」は令110条第1号イで定義された
  • 「特定避難時間倒壊等防止建築物」の外壁の開口部に両面20分の防火設備を設けると準耐火建築物となる
  • 「耐火構造建築物」の外壁の開口部に両面20分の防火設備を設けると耐火建築物となる
  • 法27条ただし書きが削除され、木3共の規定は告示255号等に規定し直された

詳細は、例によって条文を一つ一つ読んで確認していただきたいと思います。

特にこれまで法27条を大変に読みにくくしていた「ただし書き」が削除され、同時に木3共の規定だった令115条の2の2も削除されました。
代わりに、令115条の2の2に規定されていた内容は、令129条の2の3にまとめられました。
(旧令129条の2の3を見てみると、令115条の2の2を参照する記載となっており、簡潔にまとめられたと言えます。)

木3共の規定 関連一覧

法27条ただし書きは無くなりましたが、木3共の規定は条文を変え、残っています。
関連法規をまとめてみました。

▼木3共規定 概略一覧
木3共 wm

▼木3共規定 具体的仕様等抜粋
木3共 諸条件部分wm

木3共の規定内容は、改正により一部緩和されています。(国交省は合理化と呼んでいます)

具体的な部分は、3階の各宿泊室等の外壁面の開口部と、建物の周囲に幅員3メートル以上の通路を設けるという部分です。
(居室に設けられた開口部がない外壁に面する部分は幅員3メートルの通路を要さなくなりました)

詳細は、やっぱり改正後の条文たちを一度は読んでもらいたいとおもいます。
超メンドウですが、結局は近道です。

新:法第27条第1項の法関連と特定避難時間倒壊等防止建築物 まとめ

上に貼った画像たちを見ていただければ、改正後の27条関連の繋がりがだいたいわかると思います。

繋がりがわかっただけでは、あまり意味が無いので、それを元にやっぱり条文を読んでいただくしかありません。
国交省では平成27法改正の情報を一元的にまとめています。
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について

このページは当分の間、国交省のサイトに掲載され続けると思いますので、たまに見に来て、更新情報がないかチェックするのも良いと思います。
また、国交省のサイトで、法、施行令、告示の全条文を確認することが出来ますが探しているだけでドンドン時間が経ち、無駄です。

現時点では法令集もこの改正が反映されたものが出版されておらず、ぎょうせいで出している「建築基準法・同施行令等の解説」しか、手元で閲覧できる書籍がありません。
もし持っていなければ、まずは入手しておくのが得策です。 新しい法令集が出版されたとしても、各解説や改正の意義も記載されているので理解しやすいと思います。
新旧対照条文の記載は省略されている部分も多いので、この本と現行の法令集を見比べて確認すると良いと思います。

参考までに該当するページを記載しておきます。

法27条関連 解説P123-P133
条文新旧対照 法27条 P200:令109条の2の2 P238:令110条~令110条の3 P239~P241
告示255号 P452 : 告示253号 P457 : 告示254号 P466

平成26年改正建築基準法・同施行令等の解説
by カエレバ

一部誤りがあり、修正しました。S様ご指摘ありがとうございます。(2015/10/13)
特定避難時間等倒壊防止建築物の定義について修正しました。Y様ありがとうございます。(2016/9/7)

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