防火避難規定 法26条 防火壁の規定について

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意外と忘れられがちな建築基準法第26条の防火壁

防火壁設置の要件

法26条は延べ面積が1000㎡を超える建築物は、火災防止のための防火壁を1000㎡以内ごとに設けなくてはならないという規定です。

防火壁設置に関連する条文

関連する条文は、法26条、施行令113条、施行令115条の2です。

(防火壁)
第二十六条
延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一  耐火建築物又は準耐火建築物
二  卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの
イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの
三  畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの

(木造等の建築物の防火壁)
第百十三条
防火壁は、次に定める構造としなければならない。
一  耐火構造とし、かつ、自立する構造とすること。
二  木造の建築物においては、無筋コンクリート造又は組積造としないこと。
三  防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から五十センチメートル(防火壁の中心線からの距離が一・八メートル以内において、外壁が防火構造であり、かつ、屋根の構造が、屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合において、これらの部分に開口部がないときにあつては、十センチメートル)以上突出させること。ただし、防火壁を設けた部分の外壁又は屋根が防火壁を含みけた行方向に幅三・六メートル以上にわたつて耐火構造であり、かつ、これらの部分に開口部がない場合又は開口部があつて、これに法第二条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、その部分については、この限りでない。
四  防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第十四項第一号に規定する構造であるものを設けること。
2  前条第十五項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁を貫通する場合に、同条第十六項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁を貫通する場合に準用する。

(防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
第百十五条の二
法第二十六条第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一  第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
二  地階を除く階数が二以下であること。
三  二階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に二メートル以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が一階の床面積の八分の一以下であること。
四  外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び二階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。
五  地階の主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られていること。
六  調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で第百十二条第十四項第一号に規定する構造であるもので区画されていること。
七  建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
八  主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
九  国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
2  法第二十六条第三号の政令で定める用途は、畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。

防火壁設置要件 図解

見える化するとこのようになります。

法26

防火壁 まとめ

条文を列挙すると大変な分量となります。細かい規定は、条文か図で確認していただくとして、防火壁の設置自体は現在ではほとんどされていないのが実態ではないでしょうか。

自立する壁ということで、意匠的にも構造的にも制約が大きいため、耐火構造や準耐火構造にするほうが、トータルのバランスとしては設計も施工もプラスに働くからです。
木質感を表現する建築物で、平屋の建築物であれば、防火壁を目立たせないように設置すれば、建築物全体を準耐火構造にするよりはコストが抑えられる場合もありそうな気もします。

用途によっては除外されているものもありますが、それ以外の用途の建築物については防火壁を設けると言うよりも、準耐火性能を持たせたほうが、建築物が果たす社会的責任を全うできるような気がします。

また、法21条と法25条は構造や規模の部分で関連が強いので、違いを理解しておくといいと思います。

防火避難規定 法21条 大規模建築物の主要構造部
防火避難規定 法25条 大規模の木造建築物等の外壁等

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