結論!「小規模な倉庫は建築物に該当しない」:基準総則・集団規定の適用事例2017年度版

小規模な倉庫

建築確認申請における、全国的な取扱いのスタンダードである「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」の2017年度版が発刊されました。

そして、ついに「小規模な倉庫は建築物に該当しない」と明記されました。

小規模な倉庫を建築物とみなさない旨の、国交省の技術的助言が発出されたのが平成27年2月なので、およそ2年の月日を経てついに、態度を明確にしていない特定行政庁に対して「良いよね、建築物じゃないよね」と交渉・確認できる段階となりました。

すでに建築物として取り扱わないとして、独自の取扱いを公にしている特定行政庁もありましたが、やっと全国的な取扱いになったといえます。

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建築物の定義:小規模な倉庫

syudankitei 2017

建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例2017年度版、P27に詳細が記載されています。

該当部分の写真を載せるのは著作権的にNGなので、引用として主旨を記載しようと思います。

土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含)のうち、奥行きが1m以内のもの又は高さが1.4m以下のものは、建築物に該当しない

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例2017年度版」より

該当ページには解説として、以下のように記載されています。
(引用でなく、簡潔にまとめます)

1:小規模な倉庫は物置等を含む
2:外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないもの

1,2に該当するものは、法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。

注意点
・奥行き1m以内、高さ1.4m以下という数値は、最低限、人が内部に入ることのないものとした数値の目安である。
・倉庫に収納・備蓄する内容は問わない
・倉庫自体が既製のものであるか否か、およびその構造種別にかかわらない
・幅、面積、連結型などに関する取扱や具体的な判断は、申請する審査機関に確認せよ

最初の技術的助言では、「小規模なもの」としか言っていませんでしたが、やっと奥行きと高さの具体的な数値にまで言及されました。

一方で、過去のこちらの記事(「小規模な倉庫の取扱い」:特定行政庁ごとのまとめ)で特定行政庁ごとの取扱いをまとめましたが、特定行政庁によっては面積にまで言及しているところもありましたが、そこまでは踏み込んでいません。

つまり、注意点の4番目に挙げたように、集合住宅等の敷地内に連棟物置を設置するような場合の取扱いについては、あらかじめ申請先や特定行政庁に確認しておくことは必須ということになります。

しばらくのあいだは、確認申請先や特定行政庁にしっかり確認を取り、「あとでびっくり」な事態にならないよう十分に気をつけましょう。

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「小規模な倉庫の取扱い」:特定行政庁ごとのまとめ

なお、「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例2017年度版」はアマゾン等のネットストアでは購入できず、ICBAの公式サイトで注文して取り寄せることとなります。

一般価格は約5000円と決して安くはないですが、「仕事道具」ですので買っておくことをおすすめします。

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