建築基準関係規定 消防法について

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関係規定 第1号 消防法

建築基準関係規定の1号に登場するのが消防法です。
関係規定とされる条文は次の通り

消防法 関連条文

第九条  かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。

第九条の二
住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

2  住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

第十五条  常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。

第十七条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

2  市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
3  第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前二項の規定は、適用しない。

消防法について、簡単なまとめ

例によって条文だとわかりにくいので、ざっくりとまとめますと

9条:火を使用する設備や器具の規制、またその周りの仕上げや、排気設備の仕様等の規制
9条の2:住宅用火災警報器について
15条:映画館に関連する規定
17条:建築基準法でいうところの特殊建築物等に関連する、消防設備の規定となります。

9条の詳細は条文の中で条例で定めるとしています。ですから、建築地を管轄する市町村が定めた条例に従わなくてはなりません。
ちなみに東京都火災予防条例は、解説書籍まであるくらい、厳しいことで有名ですね。

9条の2は消防法施行令第5条の7で詳細の規定がありますが、こちらも条例で規制を付加できます。
例えば、施行令5条の7では寝室のように供する居室に設置せよとありますが、条例によっては居室には全て設置しなさいというものもあります。

15条はケースとしては珍しいと思いますが、いつ自分が映画館の設計をすることになるかわかりませんから、頭の片隅においておきます。
ここでいう政令は消防法施行令ではなく「危険物の規制に関する政令」です。この第39条に映写室の基準が規定されていますから、もしお時間があれば、見ておいても損はないと思います。

17条はいわゆる特殊建築物の消防設備についての規定ですね。
消防法施行令第6条から第33条までと、かなりのボリュームで詳細が規定されています。
特建関係は事前に消防署に相談するのが当たり前かとは思いますし、いちいち法令集で調べるのも大変です。
しかし、一度でいいので消防法施行令を眺めてみるのもいいと思います。
「消防法施行令にも別表があるんだ」などという、どうでもいいような、実は大変重要な、気づきもありますよ。

建築基準関係規定全般についてはこちら

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