建築基準法関係規定とは知らずにいつも検討していること
建築基準関係規定ときいて、どんな法律や規定が該当するのかきっちり説明できる人は結構少ないのではないでしょうか。
かく言う私も、こんな機会でもないとうろ覚えも甚だしいので、しっかりまとめたいと思います。
漠然と消防法や都市計画法が該当するのかなあ、と思いつけばまだいいですがそれらまで普段の法規チェック等で一緒くたに捉えてしまっているものだから、全部建築基準法の規定だと思っているとちょっとまずいですね。
ここはひとつ、面倒でも再認識しておくに越したことはありません。
建築確認の基本、法6条を再度読んでみる
まずは建築基準法第6条第1項の規定。
その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するもの
ここで建築基準関係規定という言葉が出てきます。
建築基準関係規定に関する条文
具体的には建築基準法施行令第9条に記載されています。
第九条 法第六条第一項 (法第八十七条第一項 、法第八十七条の二 並びに法第八十八条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
十六 特定都市河川浸水被害対策法 (平成十五年法律第七十七号)第八条
施行令に記載のない3つの「関係規定」
ここにさらに、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「バリアフリー法」と
「都市緑地法」、さらに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」いわゆる「省エネ法」が加わります。
この3つは建築基準法施行令第9条に記載がないのですが、それぞれの法律で、
「建築基準関係規定とみなす」
と言っているんですね。
詳細はそれぞれの法律の所でお話しますが、うっかりしているとチェック漏れを引き起こし、建築確認申請を提出したところで、手戻り・・・。考えただけでも恐ろしいので、ぜひ、「建築基準関係規定」をしっかり抑えておきましょう。
それぞれの法律の関連部分については、詳細記事を御覧ください。(下記よりリンクしています)