建築基準関係規定について理解する

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建築基準法関係規定とは知らずにいつも検討していること

建築基準関係規定ときいて、どんな法律や規定が該当するのかきっちり説明できる人は結構少ないのではないでしょうか。
かく言う私も、こんな機会でもないとうろ覚えも甚だしいので、しっかりまとめたいと思います。

漠然と消防法や都市計画法が該当するのかなあ、と思いつけばまだいいですがそれらまで普段の法規チェック等で一緒くたに捉えてしまっているものだから、全部建築基準法の規定だと思っているとちょっとまずいですね。
ここはひとつ、面倒でも再認識しておくに越したことはありません。

建築確認の基本、法6条を再度読んでみる

まずは建築基準法第6条第1項の規定。

その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するもの

ここで建築基準関係規定という言葉が出てきます。

建築基準関係規定に関する条文

具体的には建築基準法施行令第9条に記載されています。

(建築基準関係規定)

第九条  法第六条第一項 (法第八十七条第一項 、法第八十七条の二 並びに法第八十八条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。

一  消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第九条 、第九条の二、第十五条及び第十七条
二  屋外広告物法 (昭和二十四年法律第百八十九号)第三条 から第五条 まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
三  港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項
四  高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条
五  ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第四十条の四
六  駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第二十条
七  水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条
八  下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項 及び第三項 並びに第三十条第一項
九  宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項 及び第十二条第一項
十  流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項
十一  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二
十二  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項 及び第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)、第四十二条、第四十三条第一項、第五十三条第一項並びに同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項
十三  特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項 から第三項 まで(同条第五項 において準用する場合を含む。)
十四  自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項
十五  浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項

十六  特定都市河川浸水被害対策法 (平成十五年法律第七十七号)第八条

施行令に記載のない3つの「関係規定」

ここにさらに、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「バリアフリー法」
「都市緑地法」、さらに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」いわゆる「省エネ法」が加わります。

この3つは建築基準法施行令第9条に記載がないのですが、それぞれの法律で、
「建築基準関係規定とみなす」
と言っているんですね。

詳細はそれぞれの法律の所でお話しますが、うっかりしているとチェック漏れを引き起こし、建築確認申請を提出したところで、手戻り・・・。考えただけでも恐ろしいので、ぜひ、「建築基準関係規定」をしっかり抑えておきましょう。

それぞれの法律の関連部分については、詳細記事を御覧ください。(下記よりリンクしています)

建築基準関係規定 サイト内リンク

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(省エネ法) 

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