建築基準関係規定 都市緑地法について
建築基準関係規定の都市緑地法についてです。
この都市緑地法もバリアフリー法と同じように、関係規定側の法律が規定とみなすと定めています。
都市緑地法 第41条
(建築基準関係規定)
第四十一条
第三十五条、第三十六条及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項 に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。
そしてこの都市緑地法第41条に記載の条文(35条、36条、39条1項)が関係規定の条文となります。
都市緑地法 関連条文
(緑化率)
緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、緑化地域内の高度利用地区(壁面の位置の制限が定められているものに限る。)、特定街区(都市計画法第八条第一項第四号 に掲げる特定街区をいう。以下同じ。)、都市再生特別地区又は壁面の位置の制限が定められている同条第一項第六号 に掲げる景観地区(以下この項において「高度利用地区等」という。)の区域内において前項前段に規定する建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上とし、かつ、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えない範囲内で市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
(一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例)
建築基準法第八十六条第一項 から第四項 まで(これらの規定を同法第八十六条の二第八項 において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。
市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。)、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。
3 地区計画等緑化率条例には、第三十七条及び前条の規定の例により、違反是正のための措置並びに報告の徴収及び立入検査をすることができる旨を定めることができる。都市緑地法施行令
法第三十五条第一項 の政令で定める規模は、千平方メートルとする。ただし、土地利用の状況により、建築物の敷地内において緑化を推進することが特に必要であると認められるときは、市町村は、条例で、区域を限り、三百平方メートル以上千平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
(緑化率の規制の対象とならない増築の範囲)
第十条
法第三十五条第一項 の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号 の床面積をいう。以下同じ。)の合計が緑化地域に関する都市計画が定められた日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えないこととする。
都市緑地法のまとめ
都市緑地法および、都市緑地法施行令の規定をまとめると
・「用途地域が指定されている区域内」で「良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域」を市町村が指定する。
・都市緑地法施行令でその敷地面積は1000㎡とされているが、市町村は条例で、300㎡以上1000㎡未満の範囲で規模を定めることができる。
・上記の前提のもと、都市緑地法第35条、36条、39条1項の基準に適合させる
となります。
地区計画の区域でも同様の規定があるのはご存知の方も多いのではないでしょうか。
国交省(緑化地域制度)のサイトでも簡潔にまとめたものがあるので参考にしてみてください。
建築基準関係規定は、ついつい見逃しがちになってしまうこともあるかもしれませんが、別の方と考えると意識が向きにくくなりますので、捉え方を変えて、必ず早い時期にチェックしておくようにしたいものです。