【令和元年改正】延焼のおそれのある部分の定義見直しについて告示が公布、同日施行
【令和元年改正】延焼のおそれのある部分の定義見直しについての告示が公布されました。同日に施行されているのでその詳細を確認していきます。
建築基準法のアレコレと管理人の趣味をどうぞ
【令和元年改正】延焼のおそれのある部分の定義見直しについての告示が公布されました。同日に施行されているのでその詳細を確認していきます。
令和元年度改正の未施行分が交付され、施行日が決まりました。 こちらの記事「平成30年改正法の全面施行にあたっての注意点など 」で、まだ...
10月23日から11月21日まで、パブリックコメントを募集している案件に以下のようなものがあります。 (クリックすると国交省のサイトに飛び...
国交省から特定行政庁や業界団体に、給湯器の転倒事例に関する通達がありました。 今回の通達は、今般の熊本地震で給湯器の転倒事例が多く見られた...