建築確認申請書を作成するのって、なぜか憂欝になりませんか。
「仕事でいちいち憂欝になってられるか」とのご意見はもっともですが、申請書の仕組みをすべてわかったうえで記載しているわけではないから、憂鬱なのだと思います。
わたしもそんなに偉そうなことは言えませんが、建築基準法施行規則(以下規則とします)に書いてある書式の部分を多少でも理解すれば鬱陶しさが減るかもしれません。
ちなみにここでは1から申請書の書き方を指南するわけではなく、規則のどこにどんなことが書いてあるかを紹介します。
規則の部分なんて実務どころか、試験勉強でもほとんど見ないとは思いますが、何かの拍子に「そういえばあの辺に書いてあったかな?」という感覚が、のちのちに効率を良くする場合もあるということでお付き合いください。
規則の1条の3に「確認申請書の様式」として条文があります。この条文は長いので省略しますが簡単にまとめると
- 確認申請書にはこんな図書と書類を添付してね
- 内容が重複する図面は、まとめて作ってもいいよ
- 申請部数はこれだけ用意してね
- 適用される法律ごとに、こんな図書が必要ですよ
- 一定の規模の建築物には構造計算書が必要ですよ
- 建築計画概要書や委任状、場合によっては安全証明書なんかもお忘れなく
といった具合です。
当然といえば当然ですが、法令集を見ないでいわゆる建築確認の参考図書や、先輩や上司に教えられるのが先だと根拠も考えずに確認申請を作成し、そのまま本質を理解せず時間が過ぎていくことも多いような気がします。
さらに、ご存知の方も多いとは思いますが、規則1条の3第5項二号では
二
法第六条の三第一項第三号 に掲げる建築物 次の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
と記載されていて、いわゆる「3号特例」の建築物については
- 付近見取り図
- 配置図
- 各階平面図
だけ図書を添付すればよく、しかも平面図に筋かいや通し柱の位置、延焼ライン内の外壁の構造を記載しなくていいよ
といっているのです。立面図は添付しなくて良いのです。
慣例的に、「3号特例」の物件でも立面図を添付されている方も多いかとは思いますが、なくても問題がないわけです。
実際は立面図も作成しているので、それを添付しないことで省ける労力はたいしたことがありませんが、知らないよりはいいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
「けっこう法令集を読み込んでみたぞ」という気になればしめたもの。
見るのも嫌だった建築基準法を開くのに抵抗が無くなります。無くなりはしなくても、「しょうがない、読んでみるか」と前向きになれます。
こんなトリビア的な発見も、建築基準法の面白い部分であると思います。
(確認の特例については以下の記事をご覧ください。)