住宅の確認申請を作成していると、必ずついて回るのが○号建築物と○号特例。
わかっている人はしっかり整理できているし、気にしない人はいつまでたってもあやふやなまま。
この話題を紐解くと結構いろんな条文を跨ぐので、端的な結論から。
「○号建築物」とは、
法6条1項で示されている、「建築確認が必要な建築物の区分」です。
例えば木造3階建の住宅は「2号建築物」となります。
都市計画区域内にある一般的な規模の木造一戸建て住宅は「4号建築物」となります。
(イメージとして捉えてください。厳密に表現すると、「法文の通り」となってしまうので)
「○号特例」とは、
「条件を満たす建築物については確認申請の審査項目を少なくしますよ」という取り扱いを「特例」と呼んでいます。
その詳細が法6条の3と施行令10条に記載されています。
特に、施行令10条の一号~四号のどれに該当するかで、「○号特例」と呼びます。
確認申請が必要のない建築物には、特例も何もありません。
例えば上記の「4号建築物」で、防火地域や準防火地域以外の区域に建築する場合は、「3号特例」に該当します。つまり、「4号建築物で、3号特例」となり、準防火地域内にあれば「4号建築物で、4号特例」となるわけです。
それぞれ、どういう風にリンクしているかをまとめた図がこちらです。
法6条1項抜粋
一
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四
前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
法6条の3第1項
第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する前二条の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
一
第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
二
認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
三
第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
流れを復習すると
- 確認申請が必要な建築物はこれです。[法6条第1項](○号建築物)
- その中でもこんな建築物は審査項目を減らしますよ。[法6条の3第1項]
- その減らす項目は具体的にはこんなにありますよ。[令10条](○号特例)
という具合です。詳しく解説すればまだまだありますが、流れがつかめれば十分だと思います。
実際の申請書の作成に当たっては、行政や確認検査機関に聞いてしまえばいいのですから。
そうはいっても、特例の区分については建築確認の特例の区別は意外と単純だったにまとめましたので、参照してください。