平成29年11月10日付けの技術的助言に注目です!!
まずは、再配達増加の根源とも言える、集合住宅から緩和がスタートです。
事務所などはまだ明確化されていませんが、今後同様に緩和されることが予想されます。
安倍総理が推進することを約束した働き方改革の実現や、物流生産性革命の推進のためにも非常に重要とのこと。
たまにはやるな、国交省!!(と謎の上から目線)
ついでに、小規模物置も全国共通の取扱を明示してくださいまし!
詳しいプレスリリースはこちらからご確認下さい。
要点は
宅配ボックス設置部分の容積率規制の適用を明確化します!
~運用明確化の通知を発出、引き続き、更なる施策を検討してまいります~国土交通省は本日、共同住宅における宅配ボックス設置部分の容積率規制に係る運用の明確化を図るため、特定行政庁等に対し通知を発出します。
引き続き、共同住宅以外の建築物も含めた宅配ボックスの設置促進に向け、宅配ボックス設置部分の現状調査を行い、更なる施策を講じることも検討してまいります。宅配ボックスの設置促進は、再配達の減少につながることから、働き方改革の実現・物流生産性革命の推進のためにも非常に重要です。
今般、共同住宅の共用の廊下と一体となった宅配ボックス設置部分については、容積率規制の対象外とする運用を明確化するため、特定行政庁等に対し、本日付けでその運用について通知を発出します。※通知本文は添付資料をご参照ください。
引き続き、宅配ボックスの設置促進に向け、共同住宅以外の建築物も含めた宅配ボックス設置部分の現状調査を行い、更なる施策を講じることも検討してまいります。
です。
私なりにポイントをまとめますと、
1 「宅配ボックス、郵便受けその他これらに類するもの」を
2 共同住宅の共用の廊下に設置した部分は
3 法第52条第6項(共同住宅の共用廊下等の容積率緩和の規定)が適用される
となります。
国交省の資料にはPDFも用意されているので、それを見れば一目瞭然です。
共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス等を設置した場合に建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものと扱って差し支えないもの(PDFが開きます)
大きく分けて2通りの例が掲載されていて、廊下の一部に設置する場合と、いわゆるメールルームタイプとが紹介されています。
メールルームタイプの場合は、廊下部分と常時閉鎖式の扉で区画するのはNGとされています。
煙感知器連動式の常時開放タイプの防火戸ならば可となっています。または、建具を設けないということになります。
あくまで、共用の廊下の一部に宅配ボックス等が設置されている必要があるわけです。
配達員用の外部通路は容積緩和の対象とはならないことに注意が必要です。
改めて文章で確認すると、下記の内容となります。
宅配ボックス等を用いた宅配物又は郵便物(以下「宅配物等」という。)の一時的な保管
及び
当該宅配ボックス等への宅配物等の預け入れ
並びに
当該宅配ボックス等からの宅配物等の取り出しの用に供する部分であって共同住宅の共用の廊下と扉等
(火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖する防火戸であって、火災時等を除き常時開放されているものを除く。)
で区画されておらず当該廊下から直接出入りして利用される場合については法第 52 条第 6 項に規定する共同住宅の共用の廊下の用に供する部分として延べ面積には算入しないもの
と扱って差し支えない。
ところどころ区切って読めば、なんてことはない、単純な内容です。
繰り返しになりますが、今のところ共同住宅のみの運用となります。
しかし、共同住宅以外の用途への適用範囲拡大を検討中とのことなので、今後も国交省の情報に注意していきましょう。