改正法施行第一弾:平成30年9月25日 ポイントは宅配ボックスと申請書式の改訂

syosiki0925

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改正建築基準法の一部が、9月25日から施行されます

[blogcard url=”http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000162.html”]

国交省から正式アナウンスがあり、今年の改正基準法の部分施行第一弾が決定しました。

関連情報は、過去記事も参照ください。

[blogcard url=”https://www.kenkihou.com/h30kaisei-pubcomment”]
平成30年改正のパブコメで政令などの改正内容を先取り

平成30年9月25日に施行される改正建築基準法の詳細

改正法の予備知識として、事前に実施されたパブコメの結果は非常に参考になります。

[blogcard url=”http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155180727&Mode=2″]
建築基準法施行令及び関連省令・告示の改正案に関するパブリックコメントの募集の結果について

また、改正条文や要綱と合わせて内容を確認してみたところ、kenkihou的に気になった部分をご紹介します。

仮設建築物に対する制限の緩和で「国際的規模の競技会等」という言葉が出てきますが、明らかにオリンピックのことを指していると思っていたのですがパブコメのなかで、「本改正は東京オリンピックへの対応のみを目的として行われたものではなく、法第 85 条第 6 項における「国際的な規模の会議又は競技会」は、東京オリンピックのみを指しているものではありません。」とあり、オリンピック後も措置を続ける意図があるようです。

小規模の異種用途区画は規制対象から外れましたがパブコメの中で、「令第 112 条第 12 項を廃止することから、改正前の同項にて求めていた区画の必要はなくなりますが、区画を禁止するものではありません。」とあり、これまで区画していた建築物が既存不適格になってしまうというわけではない、という考えが読み取れます。

このくらいでしょうかね。

宅配ボックスについては、下に別途まとめました。

宅配ボックスについて勘違いしやすいポイントを整理

宅配ボックスについては、国交省の報道発表で別途掲載されています。

[blogcard url=”http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000163.html”]
オフィス・商業施設などにも宅配ボックスを設置しやすく!

takuhai box

画像にも記載がありますが、商業施設でもオフィスビルでも、便利そうなところにガンガン設置しておくれ、という感じでアピールされています。

宅配ボックスといえば、過去に「共同住宅等の共用の廊下に設置したら緩和」というのがありました。

過去記事
[blogcard url=”https://www.kenkihou.com/takuhai-kanwa-jogen”]

上記の緩和と今回の法改正は別物であるということをしっかり理解しておくべきでしょう。

パブコメの質疑応答にもありましたので、抜粋しておきます。

Q:
改正により容積率規制緩和の対象となる宅配ボックス設置部分には、平成 29 年 11 月 10 日国住街第 127 号により法第 52 条第 6 項に規定する共同住宅の共用の廊下の用に供する部分として延べ面積に算入しないものとされる宅配ボックス設置部分は含まれないものと解してよいか。
A:
今般行う宅配ボックス設置部分に係る容積率規制の合理化は、法第52 条第 1 項に規定する延べ面積に算入しない部分として、宅配ボックス設置部分の床面積を一定の面積を限度として算入しないこととするものです。そのため、今般の改正による宅配ボックス設置部分に該当する部分として延べ面積に算入しない部分については、法第 52 条第 6 項の規定は適用されません。

上記のように、共用の廊下に設置した場合の緩和はそのまま有効であり、100%緩和されます。

一方で、今回の改正は設置部分は問われず、緩和の上限は延べ床面積の1/100までという制限があります。

また、宅配ボックスの詳細についての問いに対しては、

Q:
宅配ボックス設置部分とは、具体的にどの範囲を指すのか。
A:
宅配ボックス設置部分には、本体が置かれた部分のほか、当該宅配ボックスに配達された物品の預け入れ又は取り出しの用に供する部分等を含むこととする方針ですが、具体的な考え方については、今後技術的助言等でお示しする予定です。

と回答されています。

他にも似たような質問がありますが、具体的な考え方は技術的助言にて示されるということですのでそれを待つことにしましょう。分かり次第、当サイトでもまとめる予定です。

確実に対応したい、「書式変更」

syosiki0925

記事トップにも掲載しましたが、今回の改正法施行で注意したいのは確認申請書式に改訂があるという点です。

9月25日以降に確認申請を提出する場合は新書式にて作成しておかないと、審査時に「指摘」されてしまいます。

二度手間をなくすためにも、近々申請する案件がある方は特に注意しましょう。

書式改訂の具体的な内容は「第三面 11欄 延べ面積」の部分のみとなりますが、

・共用廊下の緩和対象に老人ホーム等が追加された

・宅配ボックス設置部分に関する項目が追加された

・老人ホーム、福祉ホーム・・・となっていた部分が「老人ホーム等」に変更された

となります。

それぞれ対象部分がなければ記載する必要がない項目ですが、書式そのものを新しいもので作成する必要があり、古い書式にあとから手書きで追記するというのも無理です。項目に完全なズレがあるためです。

各行政庁や指定確認検査機関のサイトに改定後の書式がアップされるでしょうから、書式のデータ等も確実に入手できるようチェックしたいところです。

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