建築基準関係規定 下水道法について

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建築基準関係規定 第8号 下水道法について

建築基準関係規定の第8号は下水道法についてです。
下水道法の関連条文はこちらです。

下水道法 関連条文

(排水設備の設置等)

第十条
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

一  建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二  建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者

三  道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者3  第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

(都市下水路に接続する特定排水施設の構造)

第三十条  次に掲げる事業所の当該都市下水路に接続する排水施設の構造は、建築基準法 その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

一  工場その他の事業所(一団地の住宅経営、社宅その他これらに類する施設を含む。以下この条において同じ。)で政令で定める量以上の下水を同一都市下水路に排除するもの

二  工場その他の事業所で政令で定める水質の下水を政令で定める量以上に同一都市下水路に排除するもの

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第八条  法第十条第三項 に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一  排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備に接続させること。
二  排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
三  排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
四  分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
五  管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、百分の一以上とすること。
六  排水管の内径及び排水渠の断面積は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
七  汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。以下この条において同じ。)を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業又はガス供給業の用に供する建築物内においては、この限りでない。

八  暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。

イ もつぱら雨水を排除すべき管渠の始まる箇所
ロ 下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。
ハ 管渠の長さがその内径又は内のり幅の百二十倍をこえない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所
九  ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふた)を設けること。
十  ますの底には、もつぱら雨水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上のどろためを、その他のますにあつてはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

十一  汚水を一時的に貯留する排水設備には、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。

(特定排水施設の構造の技術上の基準)

第二十二条  法第三十条第一項 に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一  第八条第二号、第三号及び第八号から第十一号までの規定の例によること。
二  管渠の勾配並びに排水管の内径及び排水渠の断面積は、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

三  第九条第一項第四号に該当する水質又は第九条の四第一項各号若しくは第九条の五第一項(第一号ただし書、第六号及び第七号を除く。)若しくは第九条の十一第一項第一号若しくは第六号に規定する基準に適合しない水質の汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設の敷地内においては、この限りでない。

下水道法のまとめ

下水道法で関係規定とされているのは、第10条の1項及び3項、第30条第1項です。
そしてそれぞれの条文から、下水道法施行令の第8条と第22条に詳細が規定されています。具体的には、下水道の敷設されている区域では排水を下水道に流すよう、規定に従って設備を設けなさい、ということで、さらに工場等の排水はとくに中止してください、といったところです。

下水が来ているのに、お金がかかるからくみ取りにする、ということは基本的にはできないということですね。

田舎の方に行くと、下水が供用開始になっても、ずっと汲み取りのまま暮らしている人もいますが、水洗化工事を行政がやってくれるわけでもなく、なかなか思うように行かない部分もあります。
また、下水道法第10条1項のただし書きによる許可を受ける場合や、地域によっては下水道条例によって、規定を付加している場合もありますので、どの関係規定でも同じですが、事前の調査が大変重要です。

(建築基準関係規定についてはこちら)

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