建築基準関係規定 高圧ガス保安法について

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建築基準関係規定 第4号 高圧ガス保安法について

建築基準関係規定の第4号は高圧ガス保安法についてです。
該当する高圧ガス保安法の条文はこちら

高圧ガス保安法 関連条文

(家庭用設備の設置等)

第二十四条  
圧縮天然ガス(内容積が二十リットル以上百二十リットル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 
(家庭用設備の設置に係る技術上の基準)
第五十二条  法
第二十四条 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一  
圧縮天然ガス(内容積が二十リットル以上百二十リットル未満の容器に充てんしたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備(以下「家庭用設備」という。)は、その設置又は変更の工事を終了した後閉止弁と燃焼器との間の配管について四・二キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
二  
閉止弁と燃焼器との間の配管には、硬質管を使用すること。ただし、燃焼器に接続する配管であつて、屋内に設けたものについては、〇・二メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するゴム管又はこれと同等以上の耐圧性能を有する管を使用することができる。
三  
硬質管以外の管と硬質管とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。

高圧ガス保安法のまとめ

この規定については、特別な設計的配慮と言うよりは、常識的に行われていると考えてしまうような内容ですね。

建築確認においても、申請書の第4面で設備について記載する部分がありますが、そこにガス設備とあれば、行政や確認検査機関で内容をチェックするといった状態でしょうか。

設備仕様表に記載があれば足りるような内容ですね。適切な材料と適切な工事が求められる部分です。

建築基準関係規定についてはこちら

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