建築基準関係規定 水道法について

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建築基準関係規定 第7号 水道法について

建築基準関係規定の第7号は水道法についてです。
水道法の関連条文はこちらです。

水道法 関連条文

(給水装置の構造及び材質)
第十六条  水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

(給水装置の構造及び材質の基準)
第五条  法第十六条 の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
一  配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。
二  配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
三  配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
四  水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
五  凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
六  当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
七  水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。

水道法のまとめ

水道法の第16条と水道法施行令第5条により、給水装置に関しての規定が定められています。
特例の建築確認申請では、給排水設備図を添付することもないので審査はされませんが、それ以外の建築物では設備の図面も添付するので当然審査の対象です。

給水設備については建築基準法第36条に基づく建築基準法施行令第129条の2の5でも規定があります。こちらは建築物と直接絡む部分についての規定が多く、水道法は水道の根本的な仕組みの規定といったところでしょうか。

配管の種類や凍結防止措置などがわかる仕様書があれば、建築確認では問題無さそうですね。

建築基準関係規定についてはこちら)

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