建築基準関係規定 都市緑地法について

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建築基準関係規定 都市緑地法について

建築基準関係規定の都市緑地法についてです。
この都市緑地法もバリアフリー法と同じように、関係規定側の法律が規定とみなすと定めています。

都市緑地法 第41条

(建築基準関係規定)
第四十一条 
第三十五条、第三十六条及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項 に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす

そしてこの都市緑地法第41条に記載の条文(35条、36条、39条1項)が関係規定の条文となります。

都市緑地法 関連条文

(緑化率)

第三十五条  
緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。

2  前項の規定にかかわらず、緑化地域内の高度利用地区(壁面の位置の制限が定められているものに限る。)、特定街区(都市計画法第八条第一項第四号 に掲げる特定街区をいう。以下同じ。)、都市再生特別地区又は壁面の位置の制限が定められている同条第一項第六号 に掲げる景観地区(以下この項において「高度利用地区等」という。)の区域内において前項前段に規定する建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上とし、かつ、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えない範囲内で市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。

一  十分の二・五
二  一から高度利用地区等に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に適合して建築物を建築することができる土地の面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値

3  前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一  その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの
二  学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
三  その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であつて、その敷地の状況によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
4  市町村長は、前項各号に規定する許可の申請があつた場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
5  第二項の規定は、景観地区(都市計画法第八条第一項第六号 に掲げる景観地区をいい、壁面の位置の制限が定められているものに限る。次項において同じ。)内の建築基準法第六十八条第二項 各号に掲げる建築物については、適用しない。
6  一から建築基準法第五十三条第三項 又は第四項 の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値が前条第一項の規定により都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度を下回る建築物(高層住居誘導地区、高度利用地区、特定街区又は都市再生特別地区(以下この条において「高層住居誘導地区等」という。)の区域内の建築物を除く。)の緑化率は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、景観地区内の建築物(前項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)以外の建築物にあつては当該一から同法第五十三条第三項 又は第四項 の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値以上でなければならず、景観地区内の建築物にあつては当該数値以上であり、かつ、第二項の規定により市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上でなければならない。
7  建築物の敷地が、第一項、第二項又は前項の規定による建築物の緑化率に関する制限が異なる区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、これらの規定にかかわらず、各区域の建築物の緑化率の最低限度(建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあつては、零)にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。
8  前各項の規定は、建築基準法第五十三条第五項 各号に掲げる建築物(高層住居誘導地区等の区域内の建築物を除く。)、高度利用地区内の同法第五十九条第一項 各号に掲げる建築物及び都市再生特別地区内の同法第六十条の二第一項 各号に掲げる建築物については、適用しない。
9  第一項、第二項及び前三項の規定にかかわらず、建築基準法第五十二条第八項 、第五十九条の二第一項、第八十六条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第八十六条の二第八項 において準用する場合を含む。)又は第八十六条の二第二項の規定の適用を受ける建築物についての緑化率の最低限度は、政令で定める。

 

(一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例)

第三十六条  
建築基準法第八十六条第一項 から第四項 まで(これらの規定を同法第八十六条の二第八項 において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。

第三十九条  
市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。)、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。
2  前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑化率条例」という。以下同じ。)による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、行うものとする。

3  地区計画等緑化率条例には、第三十七条及び前条の規定の例により、違反是正のための措置並びに報告の徴収及び立入検査をすることができる旨を定めることができる。都市緑地法施行令

(緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模)
第九条  
法第三十五条第一項 の政令で定める規模は、千平方メートルとする。ただし、土地利用の状況により、建築物の敷地内において緑化を推進することが特に必要であると認められるときは、市町村は、条例で、区域を限り、三百平方メートル以上千平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

 
(緑化率の規制の対象とならない増築の範囲)
第十条  
法第三十五条第一項 の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号 の床面積をいう。以下同じ。)の合計が緑化地域に関する都市計画が定められた日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えないこととする。

都市緑地法のまとめ

都市緑地法および、都市緑地法施行令の規定をまとめると

・「用途地域が指定されている区域内」で「良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域」を市町村が指定する。
・都市緑地法施行令でその敷地面積は1000㎡とされているが、市町村は条例で、300㎡以上1000㎡未満の範囲で規模を定めることができる。
・上記の前提のもと、都市緑地法第35条、36条、39条1項の基準に適合させる

となります。

地区計画の区域でも同様の規定があるのはご存知の方も多いのではないでしょうか。

国交省(緑化地域制度)のサイトでも簡潔にまとめたものがあるので参考にしてみてください。

建築基準関係規定は、ついつい見逃しがちになってしまうこともあるかもしれませんが、別の方と考えると意識が向きにくくなりますので、捉え方を変えて、必ず早い時期にチェックしておくようにしたいものです。

(建築基準関係規定についてはこちら)

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