太陽光発電設備の高さは、どう考える?

東日本大震災以降、エネルギーを取り巻く状況が激変しました。
電力の確保、スペースの有効利用の正面から、太陽光発電設備を既存の建築物の屋上に設置するケースも増えてきています。

その時、太陽光発電設備はいわゆる集団規定の高さ規制の対象になるかというのが設計サイドの疑問として表面化します。

これは、結論から言いますと、高さ規制の対象になります。

国交省からの通達では以下のようになっています。

国住指第4936号
建築物の屋上に設置される太陽光発電設備等の建築設備の高さの算定に係る取扱い

建築物の屋上に設置する太陽光発電設備等の建築設備については、当該建築設備を建築物の高さに算入しても当該建築物が建築基準関係規定に適合する場合にあっては、令第2条第1項第6号ロに規定する「階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分」以外の建築物の部分として取り扱うものとする。

つまり、令第2条第1項第6号の「階段室、昇降機塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分」の水平投影面積が建築面積の1/8以内であれば、太陽光発電設備部分はその水平投影面積を加算せず、高さには算定するということです。

この改正があるまでは、太陽光発電設備とペントハウス等の水平投影面積を合算して1/8に収める必要があり、超えた場合は今まで高さに算入されていなかったペントハウスが突如斜線に当たることになってしまっていたのを、緩和したということです。

1/8以内の根拠にしないかわりに、太陽光発電設備の高さは斜線検討などに含めておいてくださいということですね。

ちなみに、地上に自立する太陽光発電設備の場合は、架台の下を居住、執務、作業等々のいわゆる「屋内的用途」としなければ、建築物に該当しないことになっています。
もちろん、メンテナンスで架台の下に一時的に入ることは問題ありません。

なお、この取扱は、新築の建築物の場合には適用しない行政や確認検査機関もあるようですから、計画の際は事前にチェックしておきましょう。

 

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