建築基準関係規定 浄化槽法について

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建築基準関係規定 第15号 浄化槽法について

建築基準関係規定の第15号は浄化槽法についてです。
浄化槽法の関連条文はこちらです。

浄化槽法 関連条文

第三条の二  
何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法 に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項 の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。ただし、下水道法第四条第一項 の事業計画において定められた同法第五条第一項第一号 に規定する予定処理区域内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。

2  前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(前条第二項、前項及び第五十一条の規定を除く。)の適用については、浄化槽とみなす。建築基準法の関連条文として

(便所)
第三十一条  
下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号 に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号 に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。

2  便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

建築基準法施行令
(合併処理浄化槽の構造)
第三十五条  

合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第三十二条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
2  その構造が前項の規定に適合する合併処理浄化槽を設けた場合は、法第三十一条第二項 の規定に適合するものとみなす。

浄化槽法のまとめ

浄化槽法は第3条の2第1項が関連条文となっており、下水道以外にし尿の処理水を流す場合は、浄化槽を設置せよというものです。
同様に建築基準法にも関連条文があり、同様の記載があります。
(上記の建築基準法30条と施行令35条)

家庭用の合併浄化槽は、ほとんどが型式認定を受けているものになっているので、確認申請での煩わしさはほとんどありませんが、商業施設や老健施設等では、人槽算定等、計画に時間を要する場合もありますので、専門業者との調整が必要ですね。

(建築基準関係規定についてはこちら)

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