給湯器告示改正に伴い予想される、完了検査時のドタバタ


給湯器告示改正による建築確認申請の図書作成については過去記事(給湯器の転倒防止の改正告示が本日施行)でご案内したとおりです。

今回は、改正告示の施行から2ヶ月余り経過し、そろそろ完了検査を受ける物件もあると思いますので、完了検査申請の際のちょっとしたポイントをお伝えしたいと思います。

完了検査申請に当たり気をつけるポイントは、建築確認済み取得と工事着工のタイミングによって大きく3つのパターンに大別できます。
①平成25年(以下同様)3月31日までに建築確認を取得しており、工事も着手したもの
②3月31日までに建築確認を取得し、4月1日以降に着工したもの
③4月1日以降に建築確認を取得したもの

①、③は特に注意するポイントはありません。
念のため確認しておくと、①のパターンは給湯器設置の構造方法については、改正前の設置方法で施工してあればその部分は既存不適格になります。
③のパターンは①とは違い、既存適格(現行法通り)となります。

気をつけなければいけないのはパターン②の場合です。
・確認申請の図書に旧基準の構造方法を明示している場合。
・製造者認証を取得している建築物で確認申請に添付した認証に旧基準の給湯器設置基準が含まれている場合。

この2つに該当する場合は、計画変更の確認申請が必要です。
特に製造者認証のパターンでは、厳密に言えば建築物全体に影響するので、本来は着工までに計画変更の確認済みを取得する必要があるのです。

②のパターンで上記の2つに該当するような申請をされている方は、完了検査までに計画変更の建築確認申請を提出してください。消防同意などのスケジュールも考えますと、直前では間に合わなくなりますので、早めに対処するのが懸命です。

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