みなさん、建築士の定期講習の未受講は処分対象ですよ!

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国交省が、上のような資料を公表しています。

グラフを見ると、平成29年度の処分件数が激増しています。

なぜこんな事になっているのか、そのポイントについて簡単にまとめました。

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建築士定期講習はもはや逃れられないのだ

建築士の定期講習は、正直、不毛です。
丸一日拘束されてその結果、天下り先が潤うだけ、などとゲスの勘ぐりをしてしまいますが、もうそろそろ受講しないで逃れるのは難しくなってきています。

国交省が記事上部の資料を公表していて、グラフの部分を抜き出したのが下の画像です。

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一級建築士の懲戒処分に関する統計ですが、平成29年から処分実績が激増しています。

内訳を見てみると、「定期講習受講義務違反」に対する「文書注意」が420件あり、全体の96.1%を占めています。

平成20年の建築士法改正より実施されることとなってから早10年。
参考記事:
[blogcard url=”http://www.kenkihou.com/kenchikusi-teiki-kousyu”]

流石に猶予期間と呼ぶには長すぎるためか、国交省も重い腰を上げたようです。

表上部の文書注意の下に、「平成29年度より、定期講習受講義務違反については、『文書注意→戒告→業務停止』と段階的に処分することとされた」と、無慈悲な注釈があります。

syobun[1]

これまでは、これと言ったお咎めはなかったようなのですが、もううかうかしていられません。

ありがちなまずいケースとしては、管理建築士が先代の代表だったり事務所の理事、役員クラスの方だったりといわゆる半隠居されているような方の場合、実務をほとんど行っておらず名前だけ連ねている場合、というパターンでしょうか。

現在では、実際に設計を行った者が申請図書に記名押印すべきとされているので、昔のように常に管理建築士の記名押印で済ませているケースは少ないかもしれません。

管理建築士と実務者の両名で記名押印するようなパターンも多いことかと思います。

しかし、事務所発展に尽力した功労者であろうと、定期講習を受講せずにそのままにされたのでは、百害あって一利なし。

思い当たる方が事務所にいるならば思い切って、「受講されてはいかがか?」と声をかけましょう。

もう受講する気力も体力もないのであれば、いっそのこと事務所の登録内容を変更すべきでしょう。

幸いなことに、建築士の定期講習は、今では民間企業が毎週のように開催しているはずです。日建学院やら、総合資格やらが、手ぐすねを引いて待っています。

最初にも言ったように、天下り先にお金を払うのは癪ですが、お上に逆らうわけにもいきません。

処分を受けると、建築士の経歴が汚れます。行政関係者が閲覧できるデータベースには履歴がしっかりと記録されます。

定期講習ごときでそんな扱いを受けるのは非常に悔しいですし情けないですから、ここは一つ腹を決めて建築士の定期講習を受講しましょう、もしくは、させましょう。

新米建築士の教科書
by カエレバ

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