建築基準関係規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

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建築基準関係規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

建築基準関係規定となっている、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律についてです。

この法律は通称「省エネ法」と呼ばれていますので、以下省エネ法とします。

建築基準法施行令第9条には、省エネは記載されていません。
しかし、省エネ法の第11条をみると、理由がわかります。

省エネ法 第11条

(特定建築物の建築主の基準適合義務)
第十一条
建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。)の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築若しくは増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上であるものにる。)又は特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

2 前項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。

第1項は、所定の規模、条件に該当する建築物はいわゆる「省エネ適判」を受け適合させなければなりません。

その省エネ適判を受け、適合させなければならないことについて、第2項で関係規定とみなす、としています。
つまり、該当する建築物については省エネ適判を受けなければ、建築確認を受けることができない、ということになります。

省エネ法、省エネ適判の関連情報

国交省 建築物省エネ法のページ

建築省エネ機構 IBEC

建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
5.非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム及び技術情報

省エネ適判を受ける必要のある建築物の条件 まとめ

すべて国交省のサイトにある画像ですが、最低限の部分を抜粋して貼っておきます。

省エネ適判を受ける必要があるかどうかを判断する参考にされて下さい。
用途や規模が複雑な場合は、迷わず申請先に相談しましょう。

下の4つの画像はクリックすると大きな画像になります。

省エネ適判 適合義務、届出義務の判定

省エネ適判 該当条件1

省エネ適判 該当建築物判断基準

省エネ適判 該当条件2

増築の場合の省エネ適判該当建築物判断基準

省エネ適判 該当条件3

省エネ適判 該当条件4

全画像は建築物省エネ法の概要(平成28年12月1日時点)からの抜粋です。(リンク先はPDFファイルです。)

(建築基準関係規定についてはこちら)

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