既存不適格建築物への増築 構造緩和のフロー

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既存不適格建築物の増築計画時の検討フロー

こちらの記事(既存不適格建築物に対する規制合理化の流れ)で、既存不適格建築物が陽の目を浴びてきた経緯をお話ししました。

では実際に既存不適格建築物の増築計画を進める際に具体的にどうしたらいいか。

やるべきことはたくさんあり、大変わかりにくい部分もあるのですが、順を追って確認していけば必ずわかりますしいざとなれば建築確認申請の提出先に聞いてしまうという手もあります。
むしろそれが一番手っ取り早い。

でも、何も知らずに「教えて」といっても、ほとんど頭に入ってきません。
アウトラインだけでもしっかりと押さえて、わからない部分をリストアップできるくらいにはしておきたいものです。
もちろん、このサイトでもできる限りの情報を掲載する予定です。

既存不適格建築物への増築時に検討すべき事項

まずは、構造緩和のフローから。

建築基準法第86条の7に列記されている規定を受けない要件が政令で定められていて、構造に関しては建築基準法施行令第137条の2に詳細が規定されています。
この部分がよく見かける、「既存部分の延べ面積の1/2を超えるか超えないか、50㎡以下かつ1/20以下か」ということが書いてあるわけです。

既存不適格建築物:増築フロー図

これをざっくりとフローにするとこうなります。

増築部分の面積

4号建築物であっても既存の1/2超増築は構造計算が必須

ポイントとしては、法20条4号に該当する木造建築物は1/2超の場合は、依然として増築のハードルが高いということです。

昭和56年6月1日以降の検査済証があれば地震力については新耐震基準とできるものの、地震力以外については構造計算で安全性を確かめなくてはなりません。
バランスの良い壁量配置ではダメなのです。(2/14追記)

繰り返しになりますが、建築基準法施行令第137条の2の各号から、より詳細な部分が平成17年告示566号に規定されています。
ここも読み始めると、すぐ何時間も経つくらいスゴイ情報量なので、くじけそうになります。

確認審査機関が発信する情報もチェックする

ですので、いろいろな建築確認の審査機関で、便利な一覧表を用意しているところがあります。
私もわかりやすくまとめたつもりですが、やはりそこは専門家集団。そっちの表のほうが断然わかりやすい。
その表とはこちらです。

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター「増築のやり方」(PDFファイルです)

構造緩和に限らず、構造種別ごとの耐久性関係規定や法改正経緯もまとめられており、実務でも即座に役立ちそうです。
さらに私なりに、なるべくわかりやすいように改めて記事を作成していきますので、併せてご確認ください。

プロが読み解く 増改築の法規入門 (NA一生BOOK)
by カエレバ

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