建築確認Tips  庭先のプレハブ物置は建築物なのか?

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ヨドコウでもカクイチでも物置は建築物たりうる

建築物の定義

建築物として建築確認が要る、要らないという議論に、小さなプレハブ物置は該当するのかどうかがよく話題に登ります。
そもそも建築物の定義について法2条一号では、こう言っています。

一  
建築物 
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

この時、土地とは必ずしも地面のことではなく、定着するということも、必ずしも物理的に緊結された状態を指すのではないのです。

注:
平成27年2月27日付けの国交省の技術的助言により、小規模な倉庫は建築物とみなさないこととなりました。
詳細は以下の記事を参照ください
建築確認Tips 小規模な倉庫の建築基準法上の取扱い:国交省の技術的助言

関連記事
結論!「小規模な倉庫は建築物に該当しない」:基準総則・集団規定の適用事例2017年度版

建築物と判断する具体例

例えば、屋上に設置する、港の桟橋に係留する、アンカーボルトによる固定などがあります。
庭先のプレハブ物置といえども、基礎に緊結して荷重や外力を地面に逃がすよう構造耐力上安全に施工する必要があります。
この物置にキャスターや車輪がついていても、家財を収納すれば簡単には移動できなくなり、固定された状態となります。
そうすると、これは立派に建築物と考えざるを得なくなるのです。

他にも
・列車のコンテナや、廃車を固定的に利用する場合
・建築設備の受水槽下部に高さ1.4mを超えるポンプ室(機械室)等
・桟橋に係留した船舶をレストランとして利用する場合
などが考えられます。

建築物とみなさないもの

逆に、
・公衆電話ボックス
・仮設トイレ(排水管等の固定された配管があるものは除外)
・工事現場の仮設事務所
は建築物として扱う必要がありません。

建築物かどうか、建築確認が必要かどうか疑わしい時は、行政や確認審査機関に早めに相談しておきたいですね。

注:
平成27年2月27日付けの国交省の技術的助言により、小規模な倉庫は建築物とみなさないこととなりました。
詳細は以下の記事を参照ください
建築確認Tips 小規模な倉庫の建築基準法上の取扱い:国交省の技術的助言

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