建築確認ニュース 給湯器転倒防止の改正告示が本日施行。

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給湯器転倒防止措置について

給湯器転倒防止の告示施行

給湯器転倒防止の告示が本日施行されました。(平成25年4月1日)

平成24年 国土交通省告示 第1447号 (平成25年4月1日施行)により、電気温水器を設置する際に耐震施工が義務化されました。

具体的な内容は、大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示(平成24年国土交通省告示第1447号:2012年12月12日公布)」のことです。

満水時の質量が15kgを超える ガス・石油・電気の給湯設備が対象となり、2013年4月1日以降、対象給湯設備を設置する際には、丈夫な壁で囲うなどの耐震施工を施す必要があります。また、給湯機器の質量などに応じ、その固定に使用するねじの仕様(引張耐力)・ねじの本数・ねじの引き抜き耐力が一定の水準を満たせば、この告示の要求を満たす(以下「告示に適合」と言います)施工を行うことが可能です。

 

給湯器転倒防止について、確認申請書への記載はどうしたら良いか

申請図書に何を書いたらいいかというと
1 給湯設備の設置位置
2 給湯設備の質量(設備そのものの質量と、満水時の質量の総和)
3 構造詳細図
  ・給湯設備のアスペクト比
  ・アンカーボルトや木ねじ等の種類、本数、引張耐力
4 3について構造検討する場合はその計算書

です。

アスペクト比というのは、簡単に言うと縦横比のことで、その比率によって「倒れやすさ」が決まってくるということです。
デジタルTVの画面のアスペクト比は16:9ですよね。
簡単にいえば、横に対して縦が大きければ、バランスが悪くて倒れやすいということです。

 

上記以外にも、省略パターンもあって、記載方法としては、
1 給湯設備の設置位置
2 告示対応の設置方法をとる旨記載する。
です。

この場合は、本当にそうなっているか図面ではわからないので、竣工検査時に手戻りが発生する恐れがあります。施工管理をしっかり行わなくてはなりません。

いずれの場合も、3月までに建築確認済みの建築物で、4月1日以降に着工する場合は、何らかの変更手続きが必要になりますので、確認申請先に早めに問い合わせしておくのが懸命ですね。

ちなみに、住宅メーカーで製造者認証をとっているような建物は、給湯設備についてもほとんどが認証に含まれているので図示する必要ありません。
また、3号特例、4号特例といった、建築士の設計による特例を受けられる建築物も審査対象外の部分ですので、製造者認証物件と同様に特別対処する必要はありません。

ただし、当たり前ですが、告示対応の工事をすることが大前提ですので、遺漏がないようにしてください。
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給湯器転倒防止措置に関する、省庁、メーカー資料等 まとめ

(4/13更新)(5/10リンク切れ更新)
給湯器転倒防止の告示改正ということで、多くの方がこのページをご覧頂いているようです。
あまりにもざっくりとした書きっぷりのせいか、あまり役に立たないじゃないかという意見もいただき反省しております。
罪滅ぼしではないですが、いくつか、参考になる資料やサイトをご紹介したいと思います。

日本冷凍空調工業会の解説資料 (pdfファイルです)

日本ガス石油機器工業会の解説資料 (リンク先4番のpdfファイルの解説が詳しいです。アスペクト比についての解説もあります。)

リクシルINAXのサイト

国交省による、告示改正にあたってのパブリックコメント募集時の資料資料2
国交省の資料の写真を見ますと、給湯器の転倒防止がいかに大切か、理解できると思います。
よくよく考えれば、何百キロもあるカタマリが自分に向かって倒れてきたら、ひとたまりもありません。

建築基準法の第2条1号のけ「建築物」の定義には、最後のところに「建築設備をふくむものとする」とあります。
建物本体の安全性を確保するのは当然のこととして、設備も建築物に含まれている以上、意識を新たに設計に取り組む必要があります。

 

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