【令和元年改正】防火区画:令112条の要点まとめ

注:最新の令112条はこちらの記事でご確認ください。記事内の項ずれは適宜読み替えてください。ご不便をおかけしますがご了承ください。
【2020年(令和2年)版】 基準法施行令112条(防火区画関連)最新条文(告示番号付き)

建築基準法の令和元年改正(平成30年改正)において、防火関係の規定が見直されたことで、法21条、法27条、法61条が大きくクローズアップされていますが、関連して令112条すなわち防火区画関連の規定も重要な改正があります。

まずは、全15項だったものが全20項になりました。また新たに追加された項、改正された項がある一方で、内容にほとんど変更がない項もあります。
重要な項目については、理解しやすくなるよう要点をまとめたいと思います。

記載に当たり、全文を掲載すると読みにくいので適宜省略しています。
最新の条文はe-govで確認できます。ただし、施行令はなぜか古いままです。(2019/10時点)

e-GOV:建築基準法

e-GOV:建築基準法施行令

しかしここで大変ありがたいことに、指定確認検査機関である株式会社 I-PECのサイトから改正法令集(抜粋版)を入手できるということを読者様から教えていただきました。
(F様、ありがとうございます)
2019年内のみの公開ということなので、必要な方は早めにダウンロードしておきましょう。
改正後の施行令や告示についても横組で読みやすく書いてあるので、非常に助かります。

アイペックノホン-法令集-」PDF版公開(注目NEWSのお知らせにあります)

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令112条第1項から第4項 面積区画関係

令112条第1項

1
主要構造部を耐火構造とした建築物、法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が1,500㎡を超えるものは(略)区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これ らに類する用途に供する建築物の部分

階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のため の乗降ロビーの部分を含む。)をいう。第13項において同じ。)で1時間準耐火基準に適 合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの

改正された条文を見てみると、これまで面積区画の要求のあった建築物に加えて「第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物」が新たに面積区画の対象となりました。
「第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物」とは、第1号ロが延焼防止建築物、第2号ロが準延焼防止建築物のことです。
簡単にいうと、防火・準防火地域内で、耐火または準耐火建築物にせずとも、よそからの類焼を食い止める性能を持つ建築物のことです。
耐火、準耐火建築物と同様の考えに基づいて、所定の規模以上であれば防火区画を要求されるということです。

「延焼防止建築物」という用語の定義は、確認申請書の注意書きに記載されています。
行政や確認検査機関のサイトからダウンロードできる確認申請書の6面の次に記載方法の注意書きがありますが、そこに書いてあります。

「延焼防止建築物」(建築基準法施行令第136条の2第1号ロに掲げる基準に適合する建築物をいう。)、「準延焼防止建築物」(同条第2号ロに掲げる基準に適合する建築物をいう。

法令集を血眼になって探しても書いてありませんので気をつけましょう。

また、ただし書きの第2号が、新たな規定である第13項も踏まえた形に改められています。
第13項の内容と合わせて確認しておきましょう。

令112条第2項

2
前項の「1時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。
以下略

第2項は新登場の項ですが、改正前までは同じ内容、すなわち1時間準耐火基準については令129条の2の3第1項第一号ロに定義されていました。
今回の改正で当該条文は削除され、ここに掲載されることとなりました。

記載される場所が変わっただけで内容は同じです。
法令集のページをめくる手間が省けたというわけです。

令112条第3項

3
①.法第21条第1項の規定により第109条の5第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物
②.法第27条第1項の規定により第110条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物
③.法第27条第3項の規定により準耐火建築物(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準(前項に規定する1時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物
④.法第61条の規定により第136条の2第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物
又は
⑤.法第67条第1項の規定により準耐火建築物等(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物

で、延べ面積が500㎡を超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が200㎡以下の階又は床面積200㎡以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第114条第1項及び第2項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし(以下略)

第3項は500㎡区画の規定です。基本は旧112条2項を踏まえたものと言えます。
①から⑤の数字は条文を読みやすくするため私が振った番号ですので、実際の条文には記載されていません。

この項はいわゆる「主として木造系の45分準耐火系建築物」に適用されます。

500㎡区画が要求される建築物の要件として、法21条1項の規定による建築物と法第61条の規定による建築物が追加されています。
旧500㎡区画においては、法21条は無関係でした。
以前からある要件も、関連条文が変更になっているものあり慣れるまで非常にわかりにくいと思います。

また、平成27年に颯爽と現れた「特定避難時間倒壊等防止建築物」の定義は残念ながら短命に終わり、ここからも削除されています。
大きく改正された21条についてもしっかりと理解しておく必要があります。

以下、①から⑤について補足説明をします。


令109条の5は新設された条文です。法21条1項本文の内容を補足する形で技術的基準が記載されています。

法21条については別記事で確認できます。
令和元年施行の法改正(平成30年改正)の法21条、法27条、法61条をキーワードで理解する

令109条の5第1号は各部位ごとの仕様について記載されています。
令109条の5第2号は107条各号または108条の3第1項1号イ及びロとされており、これらは耐火建築物の仕様のことなので、令112条第3項では対象となっていません。
耐火建築物は第1項に該当するからです。

令109条の5第1号に該当し、通常火災終了時間が45分であるものが、500㎡区画の対象となります。

②③
②、③は法27条第1項および第3項についての技術的基準となっており、いわゆる準耐火建築物イー2、ロー1を示しています。

令110条はイ準耐の基準、令109条の3はロ準耐の基準で、③には「第2号(すなわちロー2)に該当するものは除く」とありますから、準耐火ロー2に該当する建築物は次の第4項の適用を受けることになります。


法61条は、防火・準防火地域内での延焼を防止する性能を要求しており、技術的基準は令136条の2にあります。

カッコ書きでにより、準防火地域内の建築物についてのみ適用を受けますから
「準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のもの若しくは地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下のもの」
で、かつ、45分準耐火建築物または準耐火ロー2に該当するもの

および
令136条の2第2号ロに規定されている「準延焼防止建築物」

が該当することになります。

準延焼防止建築物にも防火区画が必要であるというのは、よく覚えておく必要があります。


法67条は特定防災街区整備地区に関する規定です。
いわゆる、準耐火建築物イー2、ロー1とした建築物が該当します。

令112条第4項

4
・法第21条第1項の規定により第109条の5第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が1時間以上であるものに限る。)とした建築物
・法第27条第1項の規定により第110条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が1時間以上であるものに限る。)とした建築物
・法第27条第3項の規定により準耐火建築物(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物
・法第61条の規定により第136条の2第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物
又は
・法第67条第1項の規定により準耐火建築物等(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物
で、延べ面積が1,000㎡を超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計1,000㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

第4項は1000㎡区画の規定で、改正内容は3項と同様と言っていいでしょう。
3項では準耐火建築物イー2、ロー1が該当しましたが、4項では準耐火建築物イー1、ロー2が該当することとなります。

令112条第5項から第9項について(大きな改正のない条文)

第5項から第9項は、第4項までによる条文ズレと、細かな記載の修正だけで、根本的な改正はありません。
ちなみにそれぞれ
第5項 3、4項の除外規定
第6、7、8項 高層区画
第9項 6、7、8項の除外規定
となっています。

令112条第10項

10
・主要構造部を準耐火構造とした建築物
又は
・第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は3階以上の階に居室を有するもの
の竪(たて)穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が2以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該竪(たて)穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第12項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する竪(たて)穴部分については、この限りでない。


避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの

階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分

第10項は旧第9項の竪穴区画の規定です。

主要構造部を準耐火構造とした建築物(当然、耐火構造も含まれます)が対象となるのは従来と変わらずですが、「特定非難時間倒壊等防止建築物」がなくなった代わりに「第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物」が新たに竪穴区画が必要になるものとして、規定されました。

規模によっては、主要構造部を準耐火構造とする必要のない「準延焼防止建築物」までもが竪穴区画の対象になっているように思われますが、ここで重要な補足があります。
審査者向け説明会Q&Aという資料に以下のような記載があります。

Q(簡潔に書き換え)
従来の令136条の2(準防火3階建の構造・開口等の制限)は政令上削除され、内容そのものは告示194号に規定された。しかし、改正後の令第136条の2第2号に掲げる基準に適合する建築物は竪穴区画が求められることとなり、規制強化となりはしないか。
A
そのような想定はしていない。従来の令136条の2に該当する建築物については竪穴区画の要求はない。

となっています。

ここで、告示194号(国交省サイト PDF)の第4をみてみると、令136条の2第2号ロに掲げる基準に適合する建築物の構造方法等については、さらに4つの区分ごとに仕様が規定されています。
このうちの第1号が、旧令136条の2の内容に該当します。
つまり、上のQ&Aの内容も踏まえると1号以外の残りの2号から4号に該当する建築物は竪穴区画が必要と読めるのですが、2号は50㎡以内の平屋建ての付属建築物についての規定ですし、3号は卸売市場の上屋や機械製作工場その他の火災の発生の恐れの少ない用途についての規定なので、実質的には4号のみが該当することとなります。

その4号の規定を見てみると、令108条の3の構造、すなわち耐火建築物の構造が要求されていますから、おのずと竪穴区画の必要な構造となってくるわけです。

いろいろとややこしいことを書きましたが、竪穴区画が必要な建築物の要件もほとんど変わっていないと考えていいでしょう。
告示の内容は国交省のサイトより、冒頭でご紹介した「アイペックノホン」(ダウンロードは2019年内に限る)を参照することをおすすめします。
横組で読みやすいです。

令第112条第11項から第13項の「ミニ・プチ竪穴区画」など

11
・3階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。)
又は
・児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。同項において同じ。)
の用途に供する建築物のうち
・階数が3で
・延べ面積が200㎡未満のもの(前項に規定する建築物を除く。)
の竪(たて)穴部分については、当該竪(たて)穴部分以外の部分と
・間仕切壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備
で区画しなければならない。ただし、居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物の竪(たて)穴部分については、当該防火設備に代えて、10分間防火設備(第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。第18項において同じ。)で区画することができる。

この規定は小規模3階建ての建築物を用途変更しやすくするための緩和規定のうちの一つです。

法27条1項1号においてカッコ書きで除かれている用途規模の建築物については、耐火要求を免れるために令110条の4および令110条の5を満たすべしとありますが、実はさらにこの令112条11項を満足することでやっとアガリとなるわけです。

この区画を私は勝手に「ミニ竪穴区画」と呼んでいますが、区画の仕様は間仕切り壁または通常の防火設備でよく、さらに所定の室にスプリンクラーに類する設備を設ける場合は防火設備の性能が10分間で良いこととされています。

ただし、10分間防火設備の仕様については、現時点(2019/10)では告示は定められていません。

この条文の登場により、これまでの感覚で竪穴区画が必要な用途・構造・規模を捉えたままだと、今後は大きなミスを引き起こす可能性があります。
法27条の緩和規定が新たな竪穴区画の条件をもたらしたということをしっかりと認識しておく必要があります。
次の第12項も同様です。

12
・3階を法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途(病院、診療所又は児童福祉施設等を除く。)に供する建築物のうち
・階数が3で
・延べ面積が200㎡未満のもの(第10項に規定する建築物を除く。)
の竪(たて)穴部分については、当該竪(たて)穴部分以外の部分と
・間仕切壁又は
・戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)
で区画しなければならない。

前項(第11項)はいわゆる自力避難が困難な利用者が存在する用途でしたが、この12項ではそれ以外の用途についての規定を定めています。

この区画はミニ竪穴区画をさらに上回る(下回る?)性能の区画で良いこととされており、間仕切り壁までは同じですが、開口部は「戸」で区画すればOKです。
もはや「プチ竪穴区画」と言っても良いでしょう。

条文からはふすまや障子に類するものは除くとあるので、それら以外の一般的な木製フラッシュ戸で対応可能ということになります。
これはもはや、「竪穴区画風仕切り」と言っても良いでしょう。

意味合いとしては、建築物そのものが小規模なので、火災の検知後に避難を開始して階段へ到達するまでの時間も僅かであるため、その僅かな間だけ煙の到達を妨げることができれば良し、というものと理解できます。

13
竪(たて)穴部分及びこれに接する他の竪穴部分(いずれも第1項第一号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。)が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらの竪穴部分を一の竪(たて)穴部分とみなして、前3項の規定を適用する。

当該竪(たて)穴部分及び他の竪(たて)穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが準不燃材料でされ、かつ、その下地が準不燃材料で造られたものであること。

当該竪(たて)穴部分と当該他の竪(たて)穴部分とが用途上区画することができないものであること。

この項も新登場の規定です。

竪穴同士が接するような場合に、それぞれについて下地と内装を準不燃化した場合や用途上区画不可能な場合は、それらの竪穴を一つの竪穴とみなせるという規定です。
カッコ書きで第1項第1号の用途に限定されているところを見逃さないようにしたいですね。

第1項第1号の用途とは「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これ らに類する用途」です。
前3項とあるので、第10項から第12項までについて適用できることになります。

また第1項ただし書きの第2号に、第13項でも同じとあるので合わせて確認しておきましょう。

令112条第14項

14
第11項及び第12項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物として、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものの竪(たて)穴部分については、適用しない。

法27条の改正に伴って新設された第11項、第12項に関する緩和規定です。
しかしながら、現時点(2019/10)では告示が定められていないため、この緩和を利用した設計はできません。

制定され次第、追記する予定です。

令112条第15項以降

第15項から第20項は、第14項までによる条文ズレと、細かな記載の修正だけで、根本的な改正はありません。
スパンドレル、開口部の措置、区画に用いる戸の規定、区画貫通措置、について記載されています。

改正令112条に関する補足事項

現時点(2019/10月)では、防火区画の規定に関連する告示で未制定の規定があります。

例えば、
・小規模建築物における直通階段の設置(竪穴区画が関係)
・アトリウム等における面積区画の適用
・異種用途区画の代替措置
です。
第14項の適用を受けるための告示も未制定です。

これらの規定の詳細については、明らかになり次第記事の修正、追加等を行う予定です。

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