日本国憲法と建築基準法




建築基準法についてよく知るためには、日本の法体系についても知っているほうがより理解は深まります。
そんなことよりも、「より具体的な法解釈」や、「事例を教えろ」という方、気持ちはわかります。
確かに、法体系について全然知らなくても設計や試験勉強は可能ですが、知っているほうが
「そうだったのか」と思えることが多くなります。
締め切りや期限が迫っていてどうしようもないという方以外は、ぜひ読んでみてください。
そんなもの知っているという方は、どうぞ読み飛ばしてください。

「日本国憲法」は我が国日本の法体系のトップにあるのは、皆様ご存知の通り。
公布は昭和21年11月3日(いまの文化の日です)、施行は昭和22年5月3日(いまの憲法記念日)です。
それ以降、一度も改正されたことはなく、昨今話題の憲法9条も改正されるとなると大事件なわけです。

ちなみに憲法9条はこんな条文です。

第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

構成としては11章103条からなり、大きく分けて人権規定、統治規定、憲法保障の三つで編まれています。
特色としては、憲法に違反する法律や命令などはその効力を有しないとしており
違反に対しての罰則は設けられていません。

法体系のなかで、憲法の次の位置に法律がきます。
法律は立法機関である国会が作ります。
内閣はその法律を誠実に執行するための政令(政府の発する命令)を制定します。
政令には法律の委任が無ければ、義務や権利に関する規定を設けることができません。
ですから、各省の大臣は法律や政令を施行するために、それぞれの機関の命令(省令)を発することができます。
また、地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができます。

と、文字ばかりだとわかりにくいので、図にしてみました。
こんなイメージになります。

建築関連法体系クリックで拡大

実務をされている方は条例とか告示の関係をイメージできている方も多いとは思いますが、学生さんとかこれから建築士を取ろうという若い方は、どうしても詰め込みになってしまうこともあると思います。
でもこうして、建築基準法から、政令、条例、告示と、つながりがわかれば勉強していてごちゃごちゃになりにくいのではないかと思います。
ちょっとの寄り道で、そのあとの工程が楽になるのなら、その寄り道は無駄じゃないですよね。
急がば回れ。時間は無限ではないですが、ここは知っておいて損はないと思います。

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