建築基準法の構成を知る




建築基準法の法令集をお持ちの方は、一度は目次を見たことがあると思います。
ただ、実用書なんかの目次と違って、大変使いづらい。
条文の数が多いので、目次に頼るというよりは、大半の方が見出しシールなんかを貼られていると思います。

ただ、その目次から建築基準法の構成を知ることができ、法令集を引く際に「あの条文どこだったっけ?」状態になりにくくなります。

構成を列挙しますと、

  • 目次
  • 「本則」と「附則」
  • 「条」と「章」
  • 「別表」

となります。図にするとこんな感じです。

建築基準法の構成

魚の骨を模した図ですが、結構わかりやすいのではないかと自負しています。
単体規定、集団規定については、別途詳しくお伝えします。

>建築基準法の構成 単体規定と集団規定について

目次は上でも書きましたが、全体を俯瞰できる代物です。

本則と附則については、こんなのもあるよという感じでしょうか。ほとんど基準法トリビアですね。別表の前に、附則がちょっとだけ記載されていて、これが附則なので他が本則だよということです。だいぶ省略されていたりして、まともに見ることはなさそうです。試験にも出ないんじゃないでしょうか。
ただ、建築基準法ではない法律も同様の構成なので、他の法律がこんなに省略されているという訳ではありません。

条と章は、法令集を見てのとおり、もっとも目にすることが多い文言です。
条文の数が多くなると、章が立てられ、ざっくりと区分されるという訳です。
建築基準法では、1章から7章まであり、3章は2つに、4章は3つにわかれています。
さらに3章や4章は条文が多いので、「節」を設けて、カテゴリー分けをしています。
例えば法41条の2では

この章(第8節を除く)の規定は、都市計画区域および準都市計画区域内に限り、適用する

とあり、章や節で「何条から何条まで」のような細かい表現でなく、ざっくりと示しています。
ちなみに3章8節には何が書いてあるかというと、

都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造

となってますので、そりゃあ除かれるわな、となるわけです。

別表はこれまた大変お世話になる表です。他の条文もこのように表にしてくれたらありがたいというものが多々ありますが、えらい方たちが考え抜いた末、厳選の4表になっているのだと思うので、利用者側で工夫するしかなさそうです。
また、建築基準法施行規則の1条の3にも確認申請の様式を定めた表がありますが、これも同じようなものですね。
確認申請の様式については以下の記事を参照ください。

建築確認の書式はすべて法令集に書いてある

 また、さらに詳しい建築基準法の構成については以下の記事をご覧ください。

建築基準法の構成をさらに詳しく知る

世界で一番やさしい建築基準法 最新法改正対応版 (建築知識 12)
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