【朗報】2021年(令和3年)元日より確認申請書の押印が不要に!!

hanko2021

2020年12月23日付の官報にて、建築確認申請を含む押印を求める手続きに関する国交省告示が通知されました。

すでに直近の記事(建築確認申請にも脱ハンコの流れが来てます!!)にてお伝えした件が実現したというわけです。

建築基準法では建築基準法施行規則において、申請図書の押印について規定されていますがその部分の改正内容は以下のようになります。

★関連する技術的助言はこちらの記事にあります
設計図書押印不要に関連する技術的助言など(令和3年2月:電子申請関連)

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建築確認申請に押印が不要になる法改正とそのスケジュール

改正前
(確認申請書の様式)
第1条の3

別記第2号様式による正本1通及び副本1通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る)

改正後
(確認申請書の様式)
第1条の3

別記第2号様式による正本1通及び副本1通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る)

上の記載は建築物に関する申請についてのものですが、当然工作物や建築設備も同様です。

さらに、記事タイトルにあるように施行日は

(施行期日)
1 この省令は、令和三年一月一日から施行する

と決定しました。

このご時世、先行きを不安が覆いつつありますが国交省からのささやかなお年玉と前向きにとらえていくことにしましょう。

具体的に2021年(令和3年)1月1日からどの書類のハンコ、押印が不要になるか?

この記事を書いている令和2年12月23日現在、まだ国交省からの技術的助言のような情報を掴み切れていません。

しかし、官報で公表された内容から読み取れる限りでは、以下の書類について令和3年1月1日以降は押印が不要になる見込みです。

確認申請書(計画変更確認申請書)
完了検査・中間検査申請書
仮使用認定申請書
上記申請の添付図書及び書類
建築工事届の除却工事施工者印
各種変更等の届出書や委任状など

不要となる押印は、設計者印のみならず、建築主(申請者)印についても同様に扱われる見込みです。

法人相手の仕事が多い方は、書類に印鑑をもらうだけで一苦労だったことと思いますのでかなり業務の省力化が進むのではないでしょうか。

ただし、上にも書きましたがまだまだ国交省からの技術的助言やQ&A的な資料を入手できていませんので、年明け早々に確認申請の提出を計画されているとしてもまだ先走らないでいただきたいと思います。

情報を入手次第、逐次記事を修正、もしくは新規記事にてご紹介する予定です。

いずれにしても、2021年(令和3年)からは建築確認申請に充てる労力が軽減されることは間違いないです。

暗い話題ばかりの年末年始に、一筋の光が見えてきた、のかもしれません。

建築士法でも押印を要求していたが、今回の改正との関連性はどうなる??

【2019-12-27追記】

脱ハンコ関係のパブコメの結果は以下のサイトから確認できます。
押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令案(仮称)に関する意見募集の結果について

別紙PDF(PDFが開きます)

その中で、建築基準法における記名押印と建築士法における記名押印の関係性や今回の改正での位置づけについて記載がありました。

Q1
この度の改正は行政手続等の際に求めていた押印に関するものであり、建築士法第20条、20条の2、20 条の3で規定している、設計図書への記名・押印は、引き続き必要という理解でよろしいか。 
その場合、建築基準法施行規則で規定している、確認申請に添付する図書への設計者の記名・押印が見直されて押印不要となった場合、確認申請に添付する図書は、建築士法で規定する設計図書には当たらないという整理でよろしいか。
2
建築士法第20条では、設計図書に建築士である旨の表示をし記名及び押印をしなければならないことになっています。
これに伴い、建築基準法第6条の確認申請添付図書等、一枚ずつ表示記名押印をしています。
そのほか、建築士が「設計」を行った図書は表示記名押印を要するので、省エネ、バリアフリー、長期優良なども必要となります。 今回の省令案概要には建築基準法施行規則、省エネ法施行規則も入っていますが、おおもとの建築士法が対応してくれないと、やはり設計図書1枚ずつの表示記名押印は不可欠のまま、電子申請は困難ということになるのではないでしょうか。

A
ご意見ありがとうございます。 建築士法に基づく設計図書への記名・押印は今回の改正では見直しておりません。
確認申請の添付図書は、建築士法第20条の「設計図書」とは異なるものであり、当該添付図書 への設計者の押印は、建築基準法施行規則第1条の3で規定しているものであるため、本省令改正により不要となります。 

建築基準法で建築確認申請に必要な押印と、建築士法で要求される押印は別物だったということに初めて気づきました。

図面にはとにかく押印が必要だ、と一緒くたに考えてしまっていたのが原因です。
加えて、建築士である旨の表示も建築士法でのみ要求されており、確認申請での要求はあくまで氏名となっています。

恐らく、同じようにまとめて捉えている方も多かったのでないかと思います。

まさに目からウロコが落ちる思いですが、これでスッキリ気持ちよく確認申請に添付する図書には押印をしなくて良くなりました。
しかも、建築士の種類や番号の記載も不要です。

また、訂正印に関するQ&Aもありました。

Q
確認申請の図面の修正等は押印がない場合は二重線修正、二重線+サイン修正、修正不可で差し替え等の方法が考えられるが、建築主事判断でいいのか。〇確認審査等に関する指針も併せて改定するのか

A
訂正印については法令上定めがないため、訂正印の要否については審査機関ごとにご判断い ただくことになります。 確認審査等に関する指針についても、本省令改正と同様に押印廃止に係る改正を行います。

大本の押印が不要なのに、訂正印も当然不要になるかと思いますが、これは念のため申請先に確認しておくとよいでしょう。

国交省としては、審査機関ごとの判断としていますが訂正だけ押印を求める審査機関は誰も申請したくならないのではないでしょうか。

確認審査側への指針についても今後改められるようなので、令和3年1月中旬くらいまではきっちりまとまらないのかもしれないですね。

確認申請図書への記名押印について、建築基準法と建築士法との紛らわしい部分を再度まとめますと

・建築確認の申請書への設計者の押印は不要。
・設計者の氏名の記載は必要。
・建築士法で求められている設計図書への記名押印は、建築基準法で求められているものとは別物である。
・建築士法では図面に建築士の種別や番号と氏名、押印が必要。

となります。

つまり、建築確認申請以外の建築士の業務においては、図面への記名押印はそのまま継続されるということです。

ちなみに、構造計算の安全証明書については今回の改正に含まれませんので引き続き押印が必要です
お間違いなく!!

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