法令用語 実体規定・制度規定


あんた弁護士にでもなるのかい?というような難しい用語がでてきました。
正直、ここまで知る必要はないかもしれませんが、これも法令トリビアという感じでお付き合いください。

「実体規定」
これは読んで字のごとく、建築物という「実体」に対しての規定で、建築物とその敷地について避難、安全、衛生などについて定めた規定のことです。
そしてこの「実体規定」がかの有名な「単体規定」と「集団規定」によって、構成されているというわけですね。

実務や試験では、ここまでの意味合いは全然知らなくても全く差し支えないのですが、建築基準法の構成の枠組みを知っておくことで調べ物の際もいろいろなつながりがわかってきますから、「そんなのもあったなぁ」程度に頭の片隅に留めておくといいと思います。

(>建築基準法の構成 単体規定と集団規定

「制度規定」
こちらは、「実体規定」の効力を確保するための規定です。
建築基準法の目的や用語の意味、手続き、罰則などを規定しています。

より具体的にいいますと、「実体規定」が遵守されているかを調べるために、確認申請や中間検査、完了検査などの手続きが規定されていて、さらにそれらの手続きをとり行うための組織や行政庁の仕組み等を規定しています。
他にも罰則や違反建築物の措置、建築審査会等についても定めています。

「実体規定」以外の建築基準法に関する総括的意味合いを持つことから、「総括的規定」と呼ばれることもあります。

どうでしょうか。かなりマニアックです。

お客さん(一般ユーザーのことです)との打ち合わせで口走るとちょっとプロっぽいですが、プロ同士の会話では、法律研究の場でもない限り使わないほうがいいかもしれません。
ボロが出ると大変ですからね。

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