法令用語の読み方 又は・若しくは・かつ



これらの用語も、建築基準関連法規を読む際には頻出します。
まずは「又は」と「若しくは」の違いをおさえてみましょう。

「又は」は選択候補の中での、大きな選択を
「若しくは」は、「又は」に付随してあらわれる、又はよりは小さな選択を示しています。

例えばこちらの条文

第四十条  地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

その地方の気候「若しくは」風土の特殊性 「又は」 特殊建築物の用途「若しくは」規模
ということで、気候風土についてという大枠と特殊建築物に関することという大枠を「又は」で併記しているのです。

続いては、「又は」の具体的な読み方です。

法6条1項二号

二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

これはつまり、木造建築物で

3以上の階数を有する
延面積が500㎡を超える
高さが13mを超える
軒の高さが9mを超える

のどれかに当てはまれば、いわゆる2号建築物に該当するということになります。
「木造平屋の建築物だが、延べ床面積が600㎡ある」とか
「木造2階建てだが、高さが14m」あれば、2号建築物に該当するのです。

さらにここで、又はの反対の意味として「かつ」も忘れてはいけません。

法26条抜粋

第二十六条  延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。

「かつ」の意味合いは、いずれか一方ではだめで、両方若しくはすべてを満足させるという意味です。
よく「ベン図」で解説されるのがこの言葉ですね。
では御多分に漏れず、ベン図を作ってみました。
吹雪   いぶりがっこ

ちょっと法規の例といえなくなってしまいましたが、上の法26条でいえば、
「防火壁で区画する しかも その区画床面積は1000㎡以内とする」と読みかえられます。
漠然とわかったつもりのことも、しっかり把握することで、正確に法令が読めるようになるわけです。

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