床面積0㎡でも、建築確認は必要だ
防火、準防火地域内の増築(例えば屋外階段の増設、住宅ならテラス屋根など)の場合、床面積は発生しないものの、建築確認は必要です。
0㎡でも建築確認が必要な理由
理由は単純で、法6条2項にしっかりと記載があるからです。
→10㎡以内の建築物に対する確認申請不要の除外規定は対象外(防火、準防火地域内)
→0㎡で確認申請が必要
→4面、5面はどうするのか
(防火、準防火地域以外の地域でも、4号建築物の「新築」の場合は面積にかかわらず建築確認が必要)
行政や指定確認検査機関の手数料設定も、0㎡~となっていたり、100㎡以内のもの、となっていたりして上記のような申請を前提として考えていると思われます。
実際に0㎡の建築確認申請を作成してみた
そんなことを考えていたら、実際に申請書を作る機会に恵まれ?ました。
そして、以下のような流れで、申請することになりました。
民間確認検査機関に申請を打診
↓
書類の書き方を特定行政庁と調整する旨連絡あり
↓
申請地の特定行政庁によれば
・0㎡で確認申請は必要
・0㎡だが、棟数を0とはできないので、1にすべし
・4面、5面も、本来10㎡以下のものは添付不要だが、0㎡で各面を作成すべし
・準防火地域内の建築物に対し、建築確認の申請をせずに、十分な開放性のある屋外階段(床面積0㎡)を増築した建築主に対して、違反処理をしたこともあるから、ちゃんとやってねと軽く脅された。
・今回は住宅の南側に設置するアルミのテラスなのであり、通常ただの雨避けなので床面積が発生しないが、特例的に屋根面積を床面積として算定するよう指示あり。
・延焼ラインにかかる部分については、簡易な構造の建築物に対する緩和規定(法84条の2→令136条の10)を適用し回避してよい。
と、例外扱いのオンパレードでした。
0㎡の確認申請書を作成してわかったこと
はっきり言って、これがそのまま皆さんの仕事の参考になるかは甚だ怪しいので、もし0㎡申請をする際は、建築地の行政に赴くなりして、がっつり調べてください。
つまり、0㎡でも申請は必要で、申請書の書き方から取り扱いまで、予め調査・打ち合わせしていかなければならないことが、よーくわかりました。
たいした稼ぎにならないこんな申請でも、たっぷりと学べることはありました。
本来、羈束行為であるはずの建築確認で、こんなに行政の裁量が働くケースもなかなか少ないのではないでしょうか。
建築基準法 目からウロコの確認申請 | ||||
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