【確認申請】2021年9月1日より全ての押印の呪縛から解放されます!!【建築士法】

令和3年(2021年)1月に確認申請図書の押印が廃止され、2月にその運用の技術的助言が発出されたものの、建築士法による押印は廃止されていませんでした。
参考:【朗報】2021年(令和3年)元日より確認申請書の押印が不要に!!
設計図書押印不要に関連する技術的助言など(令和3年2月:電子申請関連)

しかし令和3年(2021年)9月1日に改正建築士法が施行されたことで、建築士法による押印も不要となりました。
ついでに、にっくき構造計算安全証明書の押印、割印も廃止となりましたので、その辺りも含めて説明します。

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【朗報!】確認申請および建築士法上の設計図書への押印が全て不要となりました!!

確認申請図書への押印不要はすでにご存じのとおりですが、構造計算安全証明書だけはしぶとく押印が要求されていました。
また、建築士として建築主等に交付する設計図書には押印が必要でした。

しかし、冒頭でも述べたとおり、令和3年(2021年)9月1日より改正建築士法の施行により、上記2点についても押印が不要となりました。

根拠条文は
建築士法:第20条一級建築士・二級建築士・木造建築士)、第20条の2構造設計一級建築士)、第20条の3設備設計一級建築士)です。

また、構造設計安全証明書の押印を必要とする根拠は、建築士法施行規則第4号様式に「」の文字が記載されていたため必要となっていましたが、その「」が削除されました。
さらに、書式の注意書きには「この証明書と当該構造計算書に割印をしてください。」とあったのですが、その文言全体が削除されました。

これらによって、建築確認申請に添付する書類のすべてにわたり押印は不要となり、建築士法に基づいて交付する設計図書にも押印は不要となったわけです。

何度でも言いますが、「押印ってマジ意味なかったんじゃネ?」ってことです。
おかげで時間が節約でき、机が朱肉で汚れることもなくなります。
はんこ屋さんやシヤチハタは、別の稼ぎを探してください。

ところで、注意点として建築確認申請に添付する図書と、建築士法に基づく設計図書では細かい点で記載すべき内容が異なっています。
その点について、次の項目で説明します。

確認申請と建築士法の設計図書の記載事項の違い

それでは、ぱっと見でわかりやすいように一覧表にしてみます。
添付図書全般について

建築確認 建築士法
氏名を記載 氏名を記載
—– 建築士である旨を表示

構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士として自ら設計した場合

建築確認 建築士法
氏名を記載 氏名を記載
—– 構造一級または設備一級建築士である旨を表示

構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士として法適合確認を行った場合

建築確認 建築士法
適合確認の結果の記載 適合確認の結果の記載
構造一級または設備一級建築士である旨を表示 構造一級または設備一級建築士である旨を表示
氏名を記載 氏名を記載

ここで改めて見てみると、建築確認申請の図書には「記名」だけでよく「建築士の種別」や「建築士番号」は記載を求められていません。

建築士法では、「建築士の種別」や「建築士番号」(建築士である旨の表示には左記の両方が含まれる)が必要となっています。

したがって、確認申請の不備訂正等で書類を追加した場合など、記名を追加する場合は名前だけあれば良いということになります。

役所や確認審査機関で「建築士の種別」や「建築士番号」も書くよう、要求されたことはありませんか?
実は書かなくてもよかったんですね。

まあ、大人なんでそんなことでモメても仕方ないですから書きますけどね。
相手の対応があまりにも横柄だったりしたら「どこにそんな根拠があるんだ」って噛みついてみてもいいかもしれません。

ただし、そのあとスムーズに確認が下りなくても責任は負えません(笑)
(ちなみに、図書に押印があっても全然問題ないので、もうハンコを押してしまった図面をわざわざ修正する必要はありません。)

構造計算安全証明書の押印取り扱いについて

構造計算安全証明書は、確認申請にはそもそも原本の「写し」を添付することとなっていました。

その原本を作成する際に、「押印」と構造計算書との「割印」が必要だったのですが、そのいずれもが不要となりました。

つまり、引き続き確認申請には構造計算安全証明書の「写し」を添付すればいいのですが、原本に押印が不要になったのでもはやどれが原本かよくわからなくなってしまいそうですが、書類作成の手間が省けたのでヨシとしましょう。

確認申請と建築士法の押印全撤廃のまとめ

これまで確認申請は印鑑不要、建築士法の交付図書には押印が必要と、非常に鬱陶しい状態が続いていましたがついに関連するすべての押印が不要となりました。

これによる労力や時間の削減を、ぜひ、休養にあてましょう。これ以上仕事をするのはやめておきましょう。

確認申請もどんどんデジタル化が進んで、消防同意が要らない戸建て住宅なら、すべて自宅でかつペーパーレスで仕事が完結するような世の中になってきています。

確認申請自体、非常に古臭い制度ですが無くなりそうもないのでその点は斟酌しつつボチボチいきましょう。

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