法規チェックで見落としてはならない「数字たち」

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「この数字、ピンと来たら、法チェック!!」

建築基準法の法規チェックは数字によるものが大半を占めています。
面積、階数、高さについての具体的な数値による規定を見落とさないためには、建築基準法で頻出の数字に「ピンと来る」のも大切なことです。

もちろん、最終的には経験則や感ではなくしっかりと法令集で確認することが大切ですが、クライアントとの打ち合わせの場などで「不都合がありそうな部分」を予め潰しておくことなんかもできるので知っていると便利です。

特に頻度の高い「数字」についてまとめましたのでぜひ参考にしてください。

200

(建築物の建築等に関する申請及び確認
第6条 三 
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの

(木造建築物等である特殊建築物の外壁等
第24条 
第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の一に該当するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

三 
百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(建築物の敷地面積
第53条の2 
建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
2 
前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200平方メートルを超えてはならない。

別表第1 
耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
(第6条、第27条、第28条、第35条-第35条の3、第90条の3関係)

  (い) (ろ)   (は) (に)
  用途 (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計 (い)欄の用途に供する部分((2)項及び(4)項の場合にあつては、2階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 200平方メートル(屋外観覧席にあつては、1000平方メートル)以上  

 

(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの   200平方メートル以上
1500平方メートル以上
 
別表第2 
用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)
(と) 準住居地域内に建築してはならない建築物
五 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

500

(用語の定義)
第2条 六 
延焼のおそれのある部分 
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3メートル以下、2階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

(建築物の建築等に関する申請及び確認
第6条 二 
木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの

準防火地域内の建築物
第62条 
準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第2号に該当するものは、この限りでない。

別表第1 
耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
(第6条、第27条、第28条、第35条-第35条の3、第90条の3関係)

(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 3000平方メートル以上 500平方メートル
 
別表第2 
用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)
(は) 第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

1000

敷地等と道路との関係
第43条 2 
地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第4節、第7節及び別表第3において同じ。)が1000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。

別表第1 
耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
(第6条、第27条、第28条、第35条-第35条の3、第90条の3関係)

  (い) (ろ)   (は) (に)
  用途 (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計 (い)欄の用途に供する部分((2)項及び(4)項の場合にあつては、2階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 200平方メートル(屋外観覧席にあつては、1000平方メートル)以上  

 

1500

準防火地域内の建築物)
第62条 
準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第2号に該当するものは、この限りでない。

別表第1 
耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
(第6条、第27条、第28条、第35条-第35条の3、第90条の3関係)

(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの   200平方メートル以上 1500平方メートル以上
 
別表第2 
用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)
(に) 第2種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
八.(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1500平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)

3000

大規模の建築物の主要構造部)
第21条 
2 延べ面積が3000平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第2条第9号の2イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。

別表第1 
耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
(第6条、第27条、第28条、第35条-第35条の3、第90条の3関係)
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 3000平方メートル以上 500平方メートル以上
 
別表第2 
用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)
(ほ) 第1種住居地域内に建築してはならない建築物
四.(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3000平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)

3階

耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
第27条 
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(3階の一部を別表第1(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第2号又は第3号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
一 別表第1(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの
二 別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(1)項の場合にあつては客席、同表(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
三 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないもの

別表第1 
耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
(第6条、第27条、第28条、第35条-第35条の3、第90条の3関係)
  (い) (ろ)   (は) (に)
  用途 (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計 (い)欄の用途に供する部分((2)項及び(4)項の場合にあつては、2階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 200平方メートル(屋外観覧席にあつては、1000平方メートル)以上  
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、養老院その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階   300平方メートル以上
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階   2000平方メートル以上
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 3000平方メートル以上 500平方メートル以上
(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの   200平方メートル以上 1500平方メートル以上
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階   150平方メートル以上

別表第2 
用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)
(ろ) 第2種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第1号から第9号までに掲げるもの

二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
三 前2号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(は) 第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第1号から第9号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(に) 第2種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
一 (ほ)項第2号及び第3号、(へ)項第3号から第5号まで、(と)項第4号並びに(ち)項第2号及び第3号に掲げるもの
二 工場(政令で定めるものを除く。)
三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
四 ホテル又は旅館
五 自動車教習所
六 政令で定める規模の畜舎
7.3階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。)
8.(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1500平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
   
 
(へ) 第2種住居地域内に建築してはならない建築物
一 (と)項第3号及び第4号並びに(ち)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
四 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)
五 倉庫業を営む倉庫
六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

避難階段の設置
第122条 
2 
3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。

階数が3

建築物に関する中間検査
第7条の3
建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
一 
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
二 
前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
第27条 
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(3階の一部を別表第1(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第2号又は第3号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
一 
別表第1(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの

二 
別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(1)項の場合にあつては客席、同表(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの

三 
劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないもの

特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
第35条 
別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下。階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の証明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。

(特殊建築物等の内装
第35条の2 
別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

敷地等と道路との関係
第43条 2 
地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第4節、第7節及び別表第3において同じ。)が1000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。

防火地域内の建築物)
第61条 
防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 延べ面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
三 高さ2メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの 四 高さ2メートル以下の門又は塀

準防火地域内の建築物)
第62条 
準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第2号に該当するものは、この限りでない。

別表第4 
日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物

柱の防火被覆
第70条 
地階を除く階数が3以上の建築物(法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の3イに該当する建築物を除く。)にあつては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合においては、当該柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

(適用の範囲)
第117条 
この節(第2節 廊下、避難階段及び出入口)の規定は、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1000平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

(設置)(排煙設備)
第126条の2 
法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から50センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が200平方メートルを超えるもの(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(設置)(非常用照明)
第126条の4 

法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の居室、第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

6階以上5階以下

2以上の直通階段を設ける場合)
第121条 
建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
六 
前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの
イ 
6階以上の階でその階に居室を有するもの(第1号から第4号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第123条第2項又は第3項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)
ロ 
5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200平方メートルを、その他の階にあつては100平方メートルを超えるもの

5階以上地下2階以下15階以上地下3階以下

避難階段の設置
第122条 
建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100平方メートル以下である場合を除く。)又は地下2階以下の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で地下2階以下の階の床面積の合計が100平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計100平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、200平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2平方メートル以下のものに設けられる法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。
2 
3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。
3 
前項の直通階段で、5階以上の売場に通ずるものはその1以上を、15階以上の売場に通ずるものはそのすべてを次条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。

ピンと来て欲しい数字のまとめ

ここでは挙げた数字とそれに関連する法令は、全てを網羅しているわけではありません。

間違いなく押さえておくべき規定をメインに構成しているので、細かな部分は法令集や参考書籍でチェックするようにしてください。
ザッと見て頂いてわかるように、「階数が3」はとにかく関連規定が多いです。念のため付け加えておくと、「階数が3」と「3階」は意味が異なるので、不安な方はこちらの記事で再確認して下さい。
まぎらわしい「階」と「階数」

また、2直の階段の設置、避難階段の設置要件は手戻りが発生すると大ピンチに陥るので、「5階」「6階」「15階」「地下2階」は「確か何かあったよな?」と頭の片隅に引っ掛けておきましょう。

また、避難規定の法チェックには「防火避難規定の解説」は必携です。
行政や指定確認検査機関でも法令集と同レベルで参照されていますから、お持ちでなければ必ずゲットしてください。
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建築確認のバイブル「集団規定の適用事例」と「防火避難規定の解説」

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