建築確認の特例の区別は意外と単純だった

ここでは、法6条の3第1項と令10条に規定される「建築確認の特例」についてお話します。

特例についてのざっくりとしたお話は下の記事を参照ください。
建築確認申請での○号建築物と○号特例の区別がわかりにくい

いわゆる「何号特例」に当たるのかは法6条の3第1項からたどる必要があります。
図で表すと、こうなります。
この表のとおり下に進んで行けない建築物は、つまり特例を受けられないという訳です。

特例に該当する建築物

第六条の三  第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する前二条の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
一  第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
二  認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
三  第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

このなかの第一号については、現時点(平成25年2月)では規定を定める政令が制定されていません。つまり、現状の建築基準法の運用では二号と三号だけが生きてくるということになります。

法6条の3第二号はいわゆるプレハブ住宅を想定した規定です。
あらかじめ国土交通大臣の型式適合認定を受けている場合が該当します。大手のプレハブ住宅メーカーは大臣の認定を受けているので、建築確認申請が簡略化できるというわけです。
ただ、当然ですが認定の通りの設計でないと特例の対象となりません。認定の中身はそれこそ多岐にわたっていますので、メーカーの設計担当ですらすべてを把握しきれていないようです。
ですからまれに、セレブな建築主の注文住宅で地下に車庫があったり、大邸宅だったりすると構造の仕様や面積の制限が認定の範囲を出てしまい、確認申請の特例を受けられなくなったりします。
法6条の3第二号は令10条でさらに二号と三号にわかれて、該当する特例の対象となります。

法6条の3第三号は法6条1項四号、いわゆる「4号建築物」で建築士が設計したものとかなり明確に規定されています。令10条では、三号また四号に該当します。
大半の「4号建築物」は「三号特例」に該当しますが、「四号特例」に該当するものとしては

防火地域または準防火地域内にある
防火地域または準防火地域以外の区域にあるが、一戸建て住宅ではない
防火地域または準防火地域内にある一戸建て住宅でかつ、住宅以外の用途が延面積の1/2以上あるか50㎡を超える。

の3パターンがあります。
1番目は、単純に敷地が防火関係の区域にあるかどうかで決まります。
2番目は、住宅でないもの、たとえば物置だったり車庫といった建築物が該当します。
3番目は、ちょっとややこしいですが俗にいう「併用住宅」というものです。その中でも住宅以外の用途がある規模になると該当します。

例えば弁護士の先生が事務所併設の自宅を構えるとして、延面積が200㎡の建物で事務所部分(住宅以外の用途)が51㎡だと、50㎡を超えているので「四号特例」に該当します。延90㎡で事務所が45㎡だと、50㎡は超えていませんが、住宅以外の用途が1/2以上あるので、やはり「4号特例」です。

以上以下超未満の言葉の意味は以下の記事をご覧ください。
法令用語の読み方 以上・以下・超える・未満

また、令10条と特例を受ける建築物の建築確認審査の対象部分に関しては以下の記事にまとめました。
建築確認申請での特例のメリットや審査対象について

 

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