建築基準関係規定 流通業務市街地の整備に関する法律について

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建築基準関係規定 第10号 流通業務市街地の整備に関する法律について

建築基準関係規定の第10号は流通業務市街地の整備に関する法律についてです。
流通業務市街地の整備に関する法律で関連条文はこちらです。

流通業務市街地の整備に関する法律 関連条文

(流通業務地区内の規制)
第五条
何人も、流通業務地区においては、次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。ただし、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次条第一項及び第二項において「都道府県知事等」という。)が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

一  トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設
二  卸売市場
三  倉庫、野積場若しくは貯蔵槽(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く。)又は貯木場
四  上屋又は荷さばき場
五  道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗
六  前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所
七  金属板、金属線又は紙の切断、木材の引割りその他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場
八  製氷又は冷凍の事業の用に供する工場
九  前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場又は自動車車庫
十  自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場

十一  前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの

流通業務市街地の整備に関する法律のまとめ

流通業務市街地の整備に関する法律の第5条1項が、建築基準関係規定として定められています。
これはもう一目瞭然、流通業務地区内での用途規制ということです。
そもそもその名の示す通り「流通業務地区」なのですから、それ以外の用途の建築物が建築されると円滑な流通の妨げになるということですね。
よく高速道路のIC付近などの交通の便の良いところに、流通団地と称して用地確保されているのを見かけます。

逆に流通業務地区にしてあげないと、郊外型の店舗なんかができてしまい、目的が達せられなくなることもあるということですね。上記条文にはただし書きもあるので、そういった敷地でやむを得ない場合は許可を取る必要があります。

(建築基準関係規定についてはこちら)

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