主要構造部と構造耐力上主要な部分

「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」
まだ建築基準法のイロハくらいしか知らない頃、こいつらに何度ぎゃふんと言わされたことか。
かといって、まだニホヘトくらいまでしか知識の幅は広がっていないかもしれないが・・・。

それはさておき、こいつらは試験でひっかけ問題の最右翼としてよく見かけます。
建築基準法と同施行令のいろんなところで目にするので、混乱しやすいですし、言葉そのものも似てますから余計に紛らわしくなります。

でもこれも、それぞれの言葉の意味するところ、本質を分かってしまえばそんなに迷うこともないのです。

主要構造部
建築基準法第2条5号
五  主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

構造耐力上主要な部分
建築基準法施行令第1条3号
三  構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

用語の定義としてそれぞれしっかりと規定されていて、「主要構造部」は法2条に、「構造耐力上主要な部分」は令1条にあります。

言葉の意味合いは、以下のようになります。

「主要構造部」は建築物の防火上の観点から定められています。
除外の条件はあるものの「壁」「柱」「床」「屋根」「階段」が相当し、建築物の耐火性能や避難時の安全確保、近隣への延焼を防ぐ若しくは近隣からの類焼を防ぐといった意味合いを持っています。

「構造耐力上主要な部分」」はその名の示す通りで、建築物の力学的構造に関連する部分を定めています。
「基礎、壁、柱、小屋組み、土台、斜材、床版、屋根版、横架材」と、まさに構造躯体の要の部分が規定されています。

これでだいたいお分かりいただけたのではないでしょうか。
「主要構造部」は防火関係
「構造耐力上主要な部分」」は構造関係

これさえ分かれば、防火関係の設問で「構造耐力上主要な部分」なんて出てきても、法令集を開くまでもなくその選択肢は「誤り」と判断できるというわけですね。
法規の試験は時間との闘いなので、こういったいわゆる「コツ」が大切です。
もちろん実務でも、ごっちゃにならないよう気をつけなくてはなりませんね。


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