施行令128条 敷地内の避難上及び消火上必要な通路
建築基準法第35条に基づく、施行令第127条から128条の2までについての見える化です。令128条の3の地下街についての規定は、別の記事にまとめることにします。
関連条文:法35条、施行令127条・128条・128条の2
第三十五条 抜粋
別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については・・・
この節の規定は、法第三十五条 に掲げる建築物に適用する。
(敷地内の通路)
第百二十八条
敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。
(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)
第百二十八条の二
主要構造部の全部が木造の建築物(法第二条第九号の二 イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が千平方メートルを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が千平方メートルを超える場合においては、その周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路を設けなければならない。ただし、延べ面積が三千平方メートル以下の場合における隣地境界線に接する部分の通路は、その幅員を一・五メートル以上とすることができる。
4 前各項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。ただし、通路が横切る部分における渡り廊下の開口の幅は二・五メートル以上、高さは三メートル以上としなければならない。
5 前各項の規定による通路は、敷地の接する道まで達しなければならない。
敷地内の避難上及び消火上必要な通路 図解
敷地内の避難上及び消火上必要な通路 まとめ
法21条、法25条では主要構造部が可燃材料の建築物について、規模に応じて防火性能を付加するものでしたが、同様な条件のもとで、建築物そのものの性能ではなく、有事の際の避難を円滑にするための規定が、令127条から128条の2までに定められています。
令127条は、該当する建築物の前提条件ですので、特に説明は不要かと思います。
ただ、これを読まずに他を読んでも意味が無いので、飛ばしていいというわけではありません。
令128条はいわゆる敷地内通路の規定です。法35条が前提となりますから、よくチェックする必要があります。
2階建ての住宅をおもに設計されている方が、たまに3階建てを計画すると、うっかり避難通路がとれていない、なんてことがあるので気をつけたいところです。
令128条の2については、工場等の広い敷地の中に棟別で増築を重ねていく際などに影響してくる部分です。
場合によっては既存の耐火性能を明らかにしなければなりませんから、既存の設計図書がないような場合は、結構手こずるかもしれません。
また、法25条のところでもお話したように、風情のある木造の離れが点在する旅館のような施設の場合、建築物の性能と、避難通路の規定をいずれも満たさなければならないので、計画段階でこれらを踏まえてプランしなければなりませんね。