建築基準法の構成をさらに詳しく知る



建築基準法の構成についてはこちらの記事でお話ししました。
建築基準法の構成を知る

ここではもう少し詳しくお話しします。

条文の枝番号について

法律の条文というものは、第1条から順番に番号が振られているのはご覧のとおりです。
そして時代にそぐわないような条文は削除されたり、あるいは新たに追加されます。
追加される場合は、枝番号が振られます。
例えば建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3といった具合です。
さらにその中にも新たな条を設けるときは、「第1条の3の2」といった具合になります。
例えば建築基準法施行令第129条の2の7という表現になります。
ちなみに、章や節についても枝番があります。
条文の枝番は、新しく追加されたためにふられるもので、枝番のない条文と主従関係があるというわけではなく、他の条文と同じ価値があります。
逆に言えば、枝番号が多い条文ほど、改正時期が新しいものと考えることができます。

「項」について

項は条の中での区分に用いられます。
例えば建築基準法第1条は1項しかありません。1項しかないときは、わざわざ「1」が記載されることは無く、2項以上あるときに算用数字の「2」が初登場してきます。
建築基準法の第52条は「15」項まであります。
また、「項」は「条」と違って枝番号が振られることは無く、法改正で「項」が追加されると番号が振りなおされます。

例えば建築基準法第52条は制定当初は4項しかありませんでした。
法52条が初めて改正されたときには、第1項と第2項に割り込むように新2項が追加されたので、今まで2項だった条文は、第3項になりました。

「号」について

「項」の中をさらに細分化する際に「号」が登場し、漢数字で「一」「三」などと表記されます。
さらに「号」は「項」と違い、「九の二」のように、枝番号が振られます。つまり「条」と同じ形態をとっています。さらにさらに細分化する際には「イ」「ロ」「ハ」が用いられます。

これも例を挙げますと、建築基準法第2条第1項は、制定当初は十九号までありました。
何回か改正を経て昭和34年の改正で法2条1項九号に九の二と九の三が追加され、九の三には「イ」と「ロ」も追加されています。

ちなみに、「建築基準法に基づく告示」は、すべて「号」で大別されていて、次の細分化が「第1」「第2」となり、「号」、「イ、ロ、ハ」となり、(1)(2)という算用数字が出てきたと思ったら、(ⅰ)(ⅱ)というローマ数字まで登場します。

例えば以下のようになります。

H12建告1358 建築基準法に基づく告示
第1 壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ロ、第三号ロ及び第五号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第107条の2第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 令第115条の2の2第1項第一号に規定する構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。
ロ 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの
(1) 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(iv)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。
(i) 厚さが15mm以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)
(ii) 厚さが12mm以上のせっこうボードの上に厚さが9mm以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
(iii) 厚さが9mm以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12mm以上のせっこうボードを張ったもの
(iv) 厚さが7mm以上のせっこうラスボードの上に厚さ8mm以上せっこうプラスターを塗ったもの
以下略

まあ、これらがわかったところで「だから何だ」と言われてしまえばそれまでですが、誰かに質問するときにも、「何条何項何号のこれこれ」としっかり表現できる方がお互い無駄がありませんし、教えるほうもきちんと聞いてくれるはずです。
法令を読むうえでも基礎と捉えて頂ければと思います。

スポンサーリンク
関連コンテンツ

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする