確認申請書 新書式第6面の書き方のまとめ

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6月から改正法が施行され、申請書の書式も変わりました。
主な記載方法は下の記事でご確認いただくとして、今回はニッチに第6面についてのみ、注意事項をまとめました。

平成27年6月の改正法施行に備える:書類・書式編

記事中の画像は、クリックで大きくなります。

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そもそも第6面はどんな建築物の申請でも添付が必要なのか

これについては、国交省が次のような見解を出しておりまして、添付は「必須」となっています。

6面記載 国交省質疑応答

これは、国交省公式サイトの質疑応答集に記載されています。

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について
「1.概要」の上から4番目に、今回の改正に関する質疑応答がまとめられています。

細かな記載内容については、以下に記載します。

構造棟数が1のときは(1)欄のみ記載

6面記載方法説明(申請書

第6面は1から8欄までありますが、申請建物の構造棟数が1のときは、1欄のみ記載し、2欄以下は空欄で構いません。

これは、最初の国交省の質疑応答にも記載があります。

正直、そういう場合は省いてもいいようにも思いますが、繰り返しになりますが添付は必須です。
面倒ですが、そういうものなので諦めましょう。

6面記載注意事項

1欄は構造棟数に応じて、枝番を振る

6面記載方法説明(申請書

6面枝番の振り方イメージ画像

申請建物が1の場合でも、構造棟数が2の場合は、第6面は2枚必要です。
しかし、2枚とも1欄に「1」と記載しても、どちらがどちらかがわかりません。

そこで、「1-1」、「1-2」というように、枝番を振ることでわかりやすくします。

このとき、構造棟ごと(独立部分ごと)に2欄以下も記載していきます。
場合によっては3欄の内容が、4面の内容と異なる場合もあります。

傾斜地なんかの場合は、独立部分ごとに地盤面を算定する必要があり、4面の高さとは異なってくる場合もあるということです。
結構面倒くさいですが、そういうものなので諦めましょう。

新書式をダウンロードすると、6面の後ろに注意事項として記載方法が一緒についてきます。
が、それを参照しても、枝番を振って整合を取ることまでは出ていませんので、ご注意下さい。

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